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相続手続き

八尾の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

八尾市 相続手続き

遺産分割協議書を作成する理由を行政書士の先生に伺います。(八尾)

 始めてご相談します。私は八尾市に住む主婦です。先日八尾の実家に住む父が亡くなり、八尾市内の斎場で家族葬にて見送りました。父は持病もありましたし、もう70代後半でしたので私たち家族もある程度の覚悟をもってここ数か月は過ごしていました。相続人は母と私と弟の3人で、遺産分割をしなければならないので葬儀後は早めに遺品整理を行って既に済ませています。ちなみに遺品整理では遺言書は見つかりませんでした。父の遺産は、八尾の自宅と預貯金が数百万円程度でしたので、母が自宅、私と弟で現金を分けるということで全員了承しました。相続人はこの3人だけですし、今後遺産分割の話し合いをすることはないと思いますので、このまま協議は終了したいと思います。以前に調べたところ、遺産分割協議書を作成しなければならないと記憶していますが義務でしょうか?必要性が無いので義務でなければ、出来る限りの面倒は避けたいです。(八尾)

遺産分割協議書を作成した方が今後の手続きにおいて安心です。

まず、遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割について話し合って合意した内容を書面にしたものを言います。被相続人が遺言書を遺していた場合には遺言書の記載内容に従って遺産を分割すればいいので、遺産分割協議自体を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書を作成する必要もありません。
遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際などに必要となるだけでなく、遺産の分割内容の確認のためにも作成することをお勧めします。

遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方のついて話し合うことになりますが、遺産分割協議は、財産が手に入る滅多にない機会となるため、揉め事に発展しやすい状況といえます。実際、親族同士の揉め事となることも多く、「言った言わない」の争いになった場合に備え、内容確認のために遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

以下において遺言書の無い場合において遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。

遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書があれば、金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をする必要がない)

・相続人同士のトラブルを避ける

大阪八尾相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、八尾エリアの皆様をはじめ、八尾周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八尾の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪八尾相続遺言相談プラザのスタッフ一同、八尾の皆様、ならびに八尾で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、祖母の相続において孫の私はどの程度財産を受け取れるものなのか教えてほしいです。(八尾)

先日、私の父方の祖母が、入院中の八尾の病院で息を引き取りました。本来は私の父が相続人となるのでしょうが、私の父は既に他界しております。そのため、祖母の孫にあたる私と弟の2人が、父に代わって相続人になるはずです。数日後に八尾の祖父宅にて、相続人である祖父、叔父、私、弟の4人で相続について話し合う予定をしておりますが、話し合いの前に、孫の私や弟はどの程度の財産を受け取れるものなのか知っておきたいと思い、ご相談させていただきました。(八尾)

相続順位と法定相続分に関する民法の定めについてご紹介いたします。

民法では法定相続人(法的に相続権が認められる人)の範囲と順位を明確に定めています。そして法定相続人それぞれの法定相続分(遺産を取得できる割合)についても定めがありますので、まずはこれらについてご紹介し、八尾野ご相談者様のケースでの法定相続分の割合をご説明したいと思います。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の順位に該当者不在の場合にのみ次の順位の人が相続人となります。つまり、第一順位の該当者がいる場合は第二順位以下の人が相続人になることはありません。

八尾のご相談者様の場合、ご祖父様は配偶者なので相続人となります。叔父様は第一順位の相続人となり、ご相談者様のお父様が亡くなったことにより、ご相談者様ならびに弟様も第一順位の相続人ということになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご祖父様:二分の一
  • 叔父様:四分の一
  • ご相談者様ならびに弟様:八分の一(お父様の法定相続分である四分の一を、ご兄弟2人で割るため)

以上が法定相続分のご説明となりますが、八尾のご相談者様は数日後に相続に関する話し合いを予定されているとのことでした。遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)によって決定した各人の遺産の取り分について、相続人全員が納得するのであれば、法定相続分の割合に従わなくても構いません。

相続についてご不明な点等がありましたら、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。八尾の皆様はぜひお気軽にご活用ください。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

八尾市 相続手続き

母が再婚した場合、私は再婚相手の相続人になるのか行政書士の方に伺います。(八尾)

先日、八尾に住んでいる母の再婚相手の方が亡くなり、母から相続の相談を受けて困っています。八尾に住んでいる母は私が25歳の時に再婚し、再婚相手の方と八尾で幸せに生活していました。
再婚相手の方と私は母の再婚時に一度会ったきりでほとんど交流はありません。母からの連絡により、八尾でのお葬式には参列しましたが、相続については母の問題だと全く関心がありませんでした。しかし葬儀後に母から、「あなたも相続人だから八尾に来て相続手続きしてほしい」と言われ困惑しています。
私は結婚しており、八尾から遠く離れた場所に住んでいるため、相続手続きのために何度も八尾に行くようなことは難しいです。そもそも母は私を相続人だと思っているのですが、母の配偶者といえど私は成人していますし、ほぼほぼあったこともない人の相続人になるのでしょうか。(八尾)

再婚相手の方と養子縁組をされた記憶はありますでしょうか。養子縁組をしない限りご相談者様は相続人ではありません。

上記のご相談内容から読み取るに、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性の方が高いでしょう。
子の立場で法定相続人となれるのは、被相続人(今回のケースではお母様の再婚相手様)の実子か養子になります。上記のご相談内容より、お母様がお亡くなりになった配偶者様と結婚されたのはご相談者様が成人になられてからとのことです。
成人(ご相談者様)が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届(両方が自署押印したもの)の届出をする必要があります。つまりご相談者様自身がそれらの書類に署名押印をした記憶がなければ養子縁組はされておらず、法律上の“子”ではないためお母様の配偶者といえど法定相続人にはあたりません。

もし、ご相談者様が「養子縁組の届け出をした」という場合は、その再婚相手の方の相続人です。配偶者であるお母様は相続人ですが、別の相続人がいるケース(お母様と再婚なさる前にお子様がいたなど)もありますので、きちんと戸籍調査を行った上で遺産分割の話し合いを進めましょう。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾を始め八尾近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。八尾周辺地域にお住まい、または八尾周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、八尾の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は完全無料で対応いたしますので、お気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をお問い合わせください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

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