読み込み中…

テーマ

八尾の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが、ひとつだけ通帳が見つからず困っています。(八尾)

先日、八尾の実家で一人暮らししていた父が亡くなりました。母も数年前に亡くなっていますので、相続人となるのは私と妹の2人だけです。

葬儀は八尾の葬儀場で終え、これから相続手続きを進めようと思っているのですが、八尾の実家をいくら探してもひとつだけ通帳が見つからず、困っています。
母が亡くなった際、父の財産についてもそれとなく聞いたのですが、その時に「生活費の口座とは別に、独身の頃の貯金を預けている口座がある」と話していました。見つからないのはその独身時代の貯金が入っている口座の通帳です。あの時口座情報まできちんと聞き出しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たち相続人が父の口座を探し出す方法はあるでしょうか。(八尾)

戸籍収集し相続人であることを証明すれば、銀行に情報開示を求めることができます。

通帳が見つからないとのことですが、亡くなったお父様は口座に関する情報を何か残していないでしょうか。遺言書や、遺言書がなくとも終活ノートなど、遺されたご家族のためにご自身の財産や口座についての情報をまとめて残している可能性もあります。
どの銀行に口座があるのかが分かれば、通帳やキャッシュカードがなくとも、相続人は銀行に対して取引履歴や残高証明などの情報開示を求めることができます。情報開示を求める際は、相続人であることを証明するために被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を提出する必要がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

銀行名すら分からない状況でも、方法はあります。相続人は、被相続人名義の口座がその銀行に存在するか否かを問い合わせることができます。口座の有無を問い合わせる際も、先程ご説明した相続人の証明のための戸籍が必要ですのでご準備ください。

八尾のご実家に、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。郵便物がなくとも、タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれているかもしれません。それらの情報を手がかりに、銀行に問い合わせてみましょう。八尾のご実家のそばや、勤務されていた会社付近にある銀行に目星をつけて問い合わせていくのも方法のひとつです。

非常に手間のかかる作業となりますが、相続では想定以上の時間と労力を要してしまうことも少なくありません。ご自身で相続手続きを進めることに不安がある方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザは相続の専門家として、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、八尾の皆様はどうぞ遠慮なく大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。八尾の皆様のご状況を丁寧に伺い、必要な手続き内容をご説明したうえで、私どものサポート内容を分かりやすくご提示させていただきます。

八尾の方から相続に関するご相談

2024年02月05日

相続手続き 八尾市

養子であっても実子と同様の立場で相続人となるのか、行政書士の先生に伺いたいです(八尾)

 私は八尾に住む50代の女性です。夫の相続について聞きたいことがあり問い合わせいたしました。

2か月まえに八尾の病院にて夫を看取り、悲しみにくれていましたが、そろそろ前を向かなければと思い遺品整理を始めたところです。

相続手続きについても進めなければと、戸籍の収集を始めたところ、衝撃的な事実が発覚しました。夫は私との結婚の前に、2回ほど離婚しており、1回目の結婚の際に実の子供がいたのです。

再婚であることは知っていたものの、離婚経験は1回だと聞き、子どもがいたのは全く知りませんでした。結婚当時、私の連れ子を養子として迎えてくれたため、相続人は私と子ども2人かと思っていましたが、顔も見たこともない実子の存在を知り、非常に困惑しています。

正直、実子の方に連絡を取らなければならないのは憂鬱です。分配できるほどの額の遺産もありません。また息子は夫にとって養子になりますが、相続において実子より権利や立場が弱いものなのでしょうか(八尾)

相続において養子と実子に差はありません。

結論から申し上げますと、相続において養子と実子に権利の差はありませんのでご安心ください。民法で定められている法定相続分も一緒です。

存在を知らなかった実子が見つかったとのことで、何かと気をもんでいるかもしれません。残念ながら実子の方にも相続権があり、連絡を取らずに遺産分割を進めることは不可能です。

相続では相続人全員の合意が取れれば、どのように遺産を分けても問題ありません。実子の方が納得すれば、ご相談者様とお子様ですべてを相続するというのも可能です。

しかしながら、実子の方は相談者様の連絡をもって初めて実の父親が亡くなったことを知ります。ご相談者様が知らなかったということは、養育費なども払われず、何十年もあっていなかったのかもしれません。そのような相手に対して「遺産を諦めてほしい」という発言はトラブルになりかねないものです。

きちんと財産調査を行い、根拠資料をあつめ、財産の全容をしっかり開示したうえで話し合いにのぞんでください。

 

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾を始め八尾近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。個々の相続についてじっくりお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。八尾周辺地域にお住まいの方や八尾周辺地域にお勤めの方で相続についてご相談がある方は、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回の相談については完全無料です。大阪八尾相続遺言相談プラザ所員一同、八尾の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

 

 

八尾の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

八尾市 相続手続き 遺産分割

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で不公平なく分けあう方法があれば行政書士の先生に教えていただきたいです。(八尾)

先日、八尾の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。これから、相続人である私と妹の2人で相続について話し合わなければなりません。母は数年前に他界しております。八尾の実家を片付けながら父の財産について調べたのですが、入院生活が長かったためか現金はほとんど残っていませんでした。借金はなかったのでひとまずほっとしています。
相続財産といえるのは、八尾の実家と、父名義の不動産が八尾に一軒あります。この不動産を妹と2人で分け合いたいのですが、現金のようにきっちり分けられるものではないのでどのように遺産分割すればよいかわからずにいます。行政書士の先生、不動産を不公平なく分けるいい方法はないでしょうか。できれば売却はしたくないと思っています。
(八尾)

相続財産である不動産を売却せずに分け合う方法をご紹介いたします。

相続が発生した場合、遺言書が残されていないかどうかの確認がとても大切です。遺言書の有無によってその後の相続手続きを進め方が異なりますので、八尾のご実家などに遺言書がないか必ず探してください。遺言書があればそこに記された方針に従って遺産分割を行うことになりますので、相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要はありません。

遺言書が無い場合は、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回の八尾のご相談者様は不動産を売却したくないというご意向ですので、(1)現物分割(2)代償分割という2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

(1)現物分割
遺産をそのままの状態で相続人それぞれで分け合い相続する方法です。たとえば今回の八尾のご相談者様の場合であれば、ご相談者様が八尾のご実家を、妹様がもう1つの不動産を相続するという形です。このような分割方法で相続人の皆様が全員納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えられる方法です。しかしながらそれぞれの不動産評価額がまったく同額ということはほぼありませんので、公平な分割方法とは言い難いでしょう。

(2)代償分割
一部の相続人が遺産を受け取り、残りの相続人に代償として相当する金銭や財産を渡すことで分け合う方法です。一部の相続人が不動産をそのままの形で相続できるので、売却せずにその不動産に住み続けたい場合にこの方法が採用されます。ただし、不動産を相続する側は多額の現金や相当する財産を準備しなければなりません。

そのほかにも「換価分割」という分割方法もあります。これは不動産を売却し、得た金銭を相続人同士で分配する方法です。

まずは八尾のご実家と不動産を評価し、それぞれの価値がどの程度かを確認してから分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは初回無料にて八尾の皆様の相続に関するお悩みにお応えいたします。相続で必要となる手続きはご家庭の状況に応じて異なってきますので、まずは八尾の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要となる手続き内容をご説明し、私どもが提供できるサポートプランとご料金についてご案内させていただきます。八尾の皆様はどうぞお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-979-793
メールでの
お問い合わせ