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八尾の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

八尾市 相続手続き

母の再婚相手が亡くなりました。行政書士の先生、私はその方の法定相続人となるのでしょうか。(八尾)

こんにちは、私は25歳女性です。先日、八尾に住む母の再婚相手の方が亡くなりました。私が成人した後に再婚した方なので、あまり交流をすることもありませんでしたが、八尾で行われた葬儀には出席しました。その際、母より「あなたも今後、彼の遺産相続に関わることになると思う」と言われました。
どのような財産があるのかは聞いておりませんが、私自身ほとんど関わりのなかった方ですし日々仕事も忙しいため気が進みません。住まいも八尾から離れた場所ですので、遺産相続に関わりたくないというのが本音です。
行政書士の先生、母の再婚相手の遺産相続手続きを辞退することはできるのでしょうか。(八尾)

 

お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていないのであれば、あなたは法定相続人ではありません。

今回のケースですと、八尾のご相談者様が再婚相手の方と養子縁組されているかどうかで、法定相続人であるかが分かります。
子が法定相続人となるのは、被相続人(今回はお母様の再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご相談内容にはご相談者様が成人された後にお母様が再婚されたと書かれておりますが、成人を養子にする場合には養親か養子が養子縁組届の申請を行い、共に自署捺印をする必要があります。ですので、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるかどうかは、ご自身がお分かりかと思います。

もし養子であるのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人となります。ですが養子であったとしても、相続を放棄したい希望があるのであれば、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続・遺言に関わるご質問やお悩みを抱えた皆様から数多くのご相談をいただいております。今回の八尾のご相談者様のような遺産相続に関するご質問や、生前対策として遺言書を作りたいなど、様々なご要望・ご質問を承っております。八尾近郊にお住まい・お勤めの方で、お困り事がございましたら、ぜひ大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様に向けて初回無料相談を実施しており、お困り事に親身に寄り添い専門的なサポートをしております。
お気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、八尾の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

八尾市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、相続が発生したのですが法定相続分の割合が分からず手続きが止まってしまいました。(八尾)

八尾で暮らしていた父が亡くなりましたので相続手続きを進めたいと思っているのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず手続きが止まってしまっています。

八尾の実家を探しましたが遺言書は見つかっていません。相続人同士で相続財産(八尾の実家、預金1,000万円ほど)を分け合いたいのですが、本来父の相続で相続人になるはずだった妹は既に他界しています。そして妹には子が2人おりますので、今回の父の相続で相続人になるのは母、私、妹の子(2人)の、合計4人になると思います。
行政書士の先生、この場合どのような割合で相続財産を分け合えばよいでしょうか?(八尾)

法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では法定相続人とその順位を定めています。そして法定相続分の割合は、その相続人がどの順位にいるかで変わってきます。まずは今回の相続で誰が法定相続人になるのか確認してみましょう。 

【法定相続人とその順位】

  • 被相続人の配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の順位に該当する人物がいない(死亡している、そもそも存在しないなど)場合は、下位の順位に該当する人物に相続権が移ります。

まず被相続人の配偶者は必ず相続人となりますので、お母様は相続人です。次に子であるご相談者様と、孫にあたる妹様のお子様お2人は、第一順位の相続人に当たります。第一順位の相続人が存在するため、第二順位以降の方には相続権がありません。

次に法定相続分の割合について民法の定めを確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 以上の内容から、まず配偶者と子で1/2ずつ分け合います。そして子の1/2の割合を子の人数で割ることになるので、ご相談者様が1/4、妹様の分が1/4となります。さらに妹様は逝去していて妹様の2人のお子様が相続しますので、1/4の割合を2で割り、妹様のお子様は1人当たり1/8の割合となります。

ご相談内容から法定相続分の割合についてお答えしましたが、必ずこの法定相続分の割合通りに遺産分割しなければならない、ということはありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

相続では細かな定めがあるため、法律の知識が十分になければ対応に苦慮することもあるでしょう。相続手続きを進めるにあたり判断に迷う場合やお困り事が生じた際は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾エリアで相続についてお悩みの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が丁寧に対応いたしますので、八尾にお住いの皆様はどうぞ安心して大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。初回のご相談は完全無料にて承っております。
八尾の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが、ひとつだけ通帳が見つからず困っています。(八尾)

先日、八尾の実家で一人暮らししていた父が亡くなりました。母も数年前に亡くなっていますので、相続人となるのは私と妹の2人だけです。

葬儀は八尾の葬儀場で終え、これから相続手続きを進めようと思っているのですが、八尾の実家をいくら探してもひとつだけ通帳が見つからず、困っています。
母が亡くなった際、父の財産についてもそれとなく聞いたのですが、その時に「生活費の口座とは別に、独身の頃の貯金を預けている口座がある」と話していました。見つからないのはその独身時代の貯金が入っている口座の通帳です。あの時口座情報まできちんと聞き出しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たち相続人が父の口座を探し出す方法はあるでしょうか。(八尾)

戸籍収集し相続人であることを証明すれば、銀行に情報開示を求めることができます。

通帳が見つからないとのことですが、亡くなったお父様は口座に関する情報を何か残していないでしょうか。遺言書や、遺言書がなくとも終活ノートなど、遺されたご家族のためにご自身の財産や口座についての情報をまとめて残している可能性もあります。
どの銀行に口座があるのかが分かれば、通帳やキャッシュカードがなくとも、相続人は銀行に対して取引履歴や残高証明などの情報開示を求めることができます。情報開示を求める際は、相続人であることを証明するために被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を提出する必要がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

銀行名すら分からない状況でも、方法はあります。相続人は、被相続人名義の口座がその銀行に存在するか否かを問い合わせることができます。口座の有無を問い合わせる際も、先程ご説明した相続人の証明のための戸籍が必要ですのでご準備ください。

八尾のご実家に、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。郵便物がなくとも、タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれているかもしれません。それらの情報を手がかりに、銀行に問い合わせてみましょう。八尾のご実家のそばや、勤務されていた会社付近にある銀行に目星をつけて問い合わせていくのも方法のひとつです。

非常に手間のかかる作業となりますが、相続では想定以上の時間と労力を要してしまうことも少なくありません。ご自身で相続手続きを進めることに不安がある方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザは相続の専門家として、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、八尾の皆様はどうぞ遠慮なく大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。八尾の皆様のご状況を丁寧に伺い、必要な手続き内容をご説明したうえで、私どものサポート内容を分かりやすくご提示させていただきます。

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