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八尾の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、父の相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(八尾)

先日、父が亡くなりました。私の今の住まいも、実家も八尾市内です。母は数年前に他界してまして、私は兄弟姉妹はおりません。相続人は私のみになるので、相続手続きを進めようと用意しておいた父が他界したことが分かる戸籍と自分の戸籍を持って八尾にある銀行へいきました。窓口で戸籍を提出したところ、書類不十分で手続きができませんでした。父の相続手続きではどの戸籍を用意すればよいのでしょうか。行政書士の先生に教えていただきたいです。(八尾)

相続手続きで必要な戸籍についてご説明いたします。

相続で必要になる基本的な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍では亡くなった人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子ども、いつ亡くなったかなどの情報がすべて記載されています。これらの戸籍を取り寄せることによって被相続人の死亡時に配偶者はいないか、子供がいないかを確認することができますが、万が一認知している子や養子がいることが分かった場合、その人も相続人になりますのでご注意ください。

戸籍の取り寄せについては、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました(広域交付)。この制度を利用できる人は限られており、本人、配偶者、子、父母などであれば請求することができますが、兄弟姉妹や代理人は利用できません。

初めての相続で聞いたことのない戸籍の種類があると混乱される方もいらっしゃると思います。戸籍法の改正により、父母の戸籍の取り寄せの手間はかなり軽減されましたが、相続手続きは戸籍の取り寄せだけではなく、相続財産の調査や遺産分割など中には期限が設けられている手続きもあります。はじめての相続で何から着手したらいいか分からない方、ご自身で手続きをする時間がない方など、相続でお困りの方は専門家に依頼することも可能です。大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾で相続に関するご相談を多くいただいております。八尾で実績のある相続の専門家が八尾の皆様の相続手続きをサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。八尾周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

八尾市 相続手続き

行政書士の方に質問です。相続手続きは何から始めればよろしいでしょうか?(八尾)

私は八尾に住む40代の会社員です。先日母が八尾市内の病院で亡くなり、葬儀などもひと段落したのでこれから相続の手続きを始めていきたいと考えています。私は幼いころに父も亡くしていて、私には弟がいるので相続人は二人になるかと思います。弟は現在八尾には住んでいないため、私がメインで手続きを行なうことになるかと思います。相続についての知識が全くないので何から行えばよいのかわからず困っています。相続手続きについて教えてください。(八尾)

相続手続きを進めるにあたり、まずは遺言書の有無を確認してください。

相続手続きにおいては、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。相続手続きを進めてから遺言書を発見すると、せっかく行った手続きがやり直しとなってしまいますので、ご相談者様はまず初めに遺言書の有無を確認してください。また、遺言書の有無によってその後の相続手続きの方法も変わってきますのでご説明させていただきます。

【遺言書がある場合】

  • 遺言書にもとづいて相続手続きを進めていきます。

【遺言書がない場合】

  • 相続人の調査を行うため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。
  • 被相続人の相続財産を調査します。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。
  • 収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。これを作ることで、相続財産全体の内容が一目でわかるようになります。
  • 相続人全員で遺産分割協議を行います。
  • 遺産の分割方法が決定したら、決定内容を“遺産分割協議書”として記載し、相続人全員で署名・押印を行います。

 なお、被相続人の遺産に借金が多く含まれていた場合などに相続放棄を検討されるかと思いますが、相続放棄の申述には期限が決められているので注意してください。相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述を行わないと単純承認といって相続をしたことになり、被相続人が多額の借金を抱えて亡くなった場合は、その借金を相続人が肩代わりすることになります。

相続の手続きにはこの他にも期限が決められているものがあるので、分からないことや心配なことがありましたら専門の方にご相談することをおすすめします。

大阪八尾相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、八尾エリアの皆様をはじめ、八尾周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八尾の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪八尾相続遺言相談プラザのスタッフ一同、八尾の皆様、ならびに八尾で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生に質問です。相続手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書の作成は必須ですか?(八尾)

八尾で暮らしていた父が亡くなったのですが、その相続のことで行政書士の先生に質問があります。
父は遺言書こそ遺していないものの、生前のうちから財産の分け方について私たちによく話していてくれました。父名義の八尾の自宅については、父と同居していた長男の私に、八尾に一筆ある土地については妹に、預金については口座を解約してきっかり3等分し、母、私、妹の3人で分けるように、というのが父が生前話していた遺産分割方法です。私はその遺産分割で異存ないですし、母と妹も同じ考えだと思っています。
相続の方法については今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の必要性をあまり感じないのですが、作成しなくても問題ないでしょうか?私にとって相続は初めてのことなのですが、やらなければならない手続きがとにかく多くて戸惑っています。できる限り手間を省きたいというのが本音なのですが、遺産分割協議書は相続手続きを進めるにあたって必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(八尾)

遺産分割協議書は相続手続きのためだけでなく、相続トラブル回避にも役立ちます。今後の安心のためにも作成しておきましょう。

今回の八尾のご相談者様のケースですと、遺言書が遺されていないこと、相続人が複数名いること、相続財産の中に八尾の不動産が含まれていることから、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

遺言書が遺されているようであれば、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めていくことになりますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。それに対して遺言書のない相続においては、財産の分け方について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を遺産分割協議書という書面に取りまとめます。

八尾のご相談者様の場合は亡くなったお父様が遺産分割方針についてお話されていたようですが、遺言書という書面に遺されていないため、遺産分割協議を行い、分割方法をめいかくにしま。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続手続きを進めるにあたって実務上提出を求められますので、やはり作成しておくのがおすすめといえます。

遺産分割協議書の提示が求められる場面としては、不動産の名義変更(相続登記の申請)や、相続税の申告時が挙げられます。他にも、預貯金口座が複数ある場合には、遺産分割協議書を提示することによって、金融機関所定の用紙に相続人全員が毎回署名捺印する手間を省くことができます。なによりも、遺産分割協議書は相続人同士のトラブル回避に役立ちます。

相続は多額の財産が突然手に入る機会となるため、トラブルに発展する可能性が非常に高いといえます。相続をきっかけに親族同士の争いが生じてしまうケースも少なくないのが現状です。後になって相続について当初と異なる意見を主張されたとしても、遺産分割協議書があれば遺産分割に合意したことの証明となりますので、作成しておくと安心でしょう。

八尾の皆様、相続は手間のかかる手続きも多く負担を感じられるのも当然のことといえます。大切な人を亡くした悲しみの中、相続に不慣れな方がご自身で相続手続きを進めるのは非常に大変なことです。相続手続きは専門家に対応を依頼することを可能ですので、八尾にお住いの皆様は大阪八尾相続遺言相談プラザへいつでもお問い合わせください。初回のご相談は完全無料となっております。

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