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遺言書の作成

八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

八尾市 遺言書の作成

亡くなった夫から預かっていた遺言書があるのですが、行政書士の先生に開封を依頼した方がよいでしょうか。(八尾) 

はじめまして。私は八尾在住の70代女性です。私の夫は長らく八尾の病院に入院しておりましたが、先日、息を引き取りました。夫は入院中に遺言書を書き、私に託してくれていました。遺言書には封がされておりましたので、どのような内容が書かれているのか、私にもわかりません。
早く遺言書の内容を確認しなければと思っているのですが、開封について悩んでおります。というのも、私には2人の息子がおります。息子たちは、夫が亡くなる前から財産の分け前について勝手な主張を繰り返していました。まだ息子達には私が夫の遺言書を預かっていることを話していません。もし遺言書に書かれた内容が、息子たちの反感を買ってしまったら、遺言書は無効だと騒がれてしまうのではないかと不安なのです。遺言書の内容を落ち着いて確認するために、行政書士の先生にご同席いただき、遺言書の開封をお願いできないでしょうか?(八尾)

自筆で作成された遺言書は、家庭裁判所にて検認を行い、開封してもらいましょう。

八尾のご相談者様は、ご自身で遺言書を開封するのが不安なので、行政書士など専門家に開封してほしいとのことでしたが、ご相談内容からこの遺言書は自筆証書遺言だと推察いたします。自筆証書遺言とは、遺言者が自書した遺言書のことですが、ご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認を行うまでは開封してはならないと定められています。家庭裁判所にて検認を行わず、勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となってしまいます。まずは家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。

検認は、遺言書の存在を相続人に知らせること、ならびに遺言書の形状や加除訂正の箇所など、検認日時点での遺言書の状態を明確し、遺言書の変造や偽造を防ぐことを目的としています。

自筆証書遺言をもとに相続手続きを行うためには、まず検認を行い、検認が完了した後に遺言書に検認済証明書を付与する必要があります。検認済み証明書を付与することで、その遺言書をもって相続手続き(財産の名義変更など)を行うことが可能となります。

なお、今回は八尾のご相談者様が遺言書(自筆証書遺言)を預かっていたというご相談内容でしたので、検認手続きについてご説明いたしましたが、自筆証書遺言の中でも、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用して法務局にて保管していた場合は、検認を行う必要はありません。

相続では、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書は被相続人が遺した大切な遺志だからこそ、その取り扱いには法律的な定めが数多く存在します。八尾にお住まいで、遺言書のことでわからないことがある方や、これから遺言書を作成したいとお考えの方は、大阪八尾相続遺言相談プラザへご相談ください。
私ども大阪八尾相続遺言相談プラザは、相続ならびに遺言書の専門家として、八尾の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。相続や遺言書について、分かりやすく丁寧にご案内させていただきます。

八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

八尾市 遺言書の作成

遺言書には種類があると聞きました。行政書士の方に違いを伺います。(八尾)

遺言書に興味のある八尾に住む者です。今まで遺言書はドラマの中でしか聞いたことはありませんでしたが、ひと昔前よりは身近なものになったと聞いたので、少し気になって調べたところいくつか種類があると分かりました。正直、違いがよく分からないので行政書士の方、教えていただけないでしょうか。(八尾)

遺言書の普通方式には3種類ありますので、簡単にご説明します。

生前対策として従来より利用されている遺言書ですが、相続手続きでは原則遺言書の内容が優先されます。遺言書を作成しておく事で、遺言者はご自身の財産について、「誰に何をどのくらい」分割させるのかある程度自由に決めることが出来ます。ただし、ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容となるように作成しましょう。

特に相続財産に不動産が含まれる場合には、相続財産の内容が大きくなるため、相続人同士で遺産を取り合う事がしばしばあります。このようなトラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておき、トラブル源となる可能性のある遺産分割協議を行わないようにするといいでしょう。ただし、遺言書は認知症等を患ってしまうと作成する事が出来なくなりますので、元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成して、生前対策をしておくと良いでしょう。

遺言書の普通方式には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で遺言内容を書き、署名して押印します。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付することが可能です。お好きなタイミングでお作りいただけるのと、費用もかからないためとても手軽な遺言書形式です。ただし、遺言の書き方を守らないと無効となってしまいます。ご自宅等で保管していた遺言書を開封する際は家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりませんが、法務局で保管されていた遺言書は必要ありません。

②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取ったうえで作成します。公証人が作成するため方式についての不備はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配もありません。ただし多少の費用がかかるのと、証人、公証役場との日程調整が必要となります。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。遺言の内容を他人に知られることはありませんが、ゆえに相続人の開封時に方式不備で無効となる危険性があります。そのため、現在はほとんど使用されていません。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の地域事情に詳しい行政書士が、八尾にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの八尾にお住まいの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、八尾にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。

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