八尾の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
実母が再婚しましたが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(八尾)
行政書士の先生はじめまして。私は現在50代で、家庭を持ち八尾市外に住んでいます。
私の実父母は私が社会人になってから離婚し、その後、母は別の男性と再婚しました。
母は再婚相手の方と八尾市で暮らしていましたが、先日その方が亡くなられました。
母から葬儀に参列するように言われ出席しましたが、その方とは一度も会ったことがなく、特に関わりもありません。
ところが後日、母から「あなたも相続人になるかもしれないから手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、私は自分の生活が忙しく、引き受けるのは難しいと感じています。そもそも、母の再婚相手の相続人に私は含まれるのでしょうか?行政書士の先生に伺いたいです。(八尾)
養子縁組をしていなければ、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人にはなりません。
ご相談のケースでは、結論としてご相談者様は再婚相手の法定相続人には該当しません。子として相続人になれるのは、被相続人(今回の場合は母の再婚相手)の実子、または正式に養子縁組をした養子のみです。
成人してから養子縁組を行う場合には、養親と養子双方の同意のもとで役所に届出を提出する必要があります。
そのため、ご自身が養子縁組をしたかどうかはご相談者様はご存じかと思います。
もし養子縁組をしていなければ、再婚相手の方の相続人となることはありません。
一方で、仮に養子縁組をしていた場合には、法律上の相続人となります。しかしその場合でも「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申し立てることで、相続権を放棄することが可能です。
相続放棄には期限(原則として相続開始から3か月以内)があるため、必要に応じて早めの判断が求められます。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾市やその周辺地域にお住まいの方から、相続に関する様々なご相談をお受けしています。ご自身が相続人にあたるのかどうか、相続手続きの流れなど、個々の事情に合わせて丁寧にご案内いたします。
八尾周辺で相続についてお悩みの方は、ぜひ一度大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。皆さまの相続に関する不安を少しでも軽減できるよう、スタッフ一同心を込めてサポートいたします。