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地域

八尾の方より相続手続きに関するご相談

2023年12月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きはどれくらいの期間がかかりますか?(八尾)

八尾に住む母が亡くなりました。現在は葬儀を終え、相続手続きに着手しようとしているところです。父は他界しているため相続人は、長女である私と弟です。相続財産は八尾の実家と預貯金が数百万ほどあります。私は八尾の実家から離れたところに住んでいるため、長期休暇を利用して手続きを進めていこうかと思っています。相続手続きをすべて終わらせるにはどれくらいの期間がかかりますか?(八尾)

相続財産の種類によって相続手続きにかかる時間は異なります。

相続財産には一般的に現金や預貯金・株などの金融資産やご自宅などの不動産があります。これらを相続する場合、相続手続きをする必要があります。それぞれ下記にてご説明いたします。

金融資産の手続きは被相続人の口座の名義を相続人の名義に変更する、または解約して相続人で分割するという手続きになります。機関ごとに必要書類は異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を用意し、提出します。この金融資産の手続きは資料収集に1~2か月ほど、金融機関での処理には2~3週間ほどの時間がかかります。

次に不動産の手続きですが、被相続人の所有不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きをします。準備する書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になります。これらの書類を揃え、法務局で申請をします。この不動産の名義変更の手続きは、資料の収集に1~2か月ほど、法務局での処理は2週間ほどの時間がかかります。

一般的な相続手続きである上記2つの手続きについてご説明させていただきましたが、相続によっては上記以外の手続きが必要になるケースがあります。例えば、遺言書がある場合、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。このような手続きが必要な場合にはさらに時間がかかります。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする大阪八尾相続遺言相談プラザの行政書士にお任せください。八尾をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている大阪八尾相続遺言相談プラザの専門家が、八尾の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、八尾で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

八尾の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

八尾市 相続手続き

相続財産の不動産が遠方にあるため手続きが進みません。どのように進めたらよいか行政書士の先生に教えていただきたいです。(八尾)

先日、八尾に住む父が亡くなりました。八尾の実家近くで葬儀を執り行い、今は相続手続きを進めています。父は八尾にある実家の他に遠方に複数不動産を所有していました。母は他界しているため、相続人は長男である私と妹が2人の計3人になります。兄妹で遺産分割について話合いをした結果、八尾にある自宅を含め、不動産は全て私が相続することになりました。そこでお伺いしたいのが、不動産の相続手続きをする場合、各地域の法務局での手続きが必要と聞きましたが、遠方にある不動産の手続きも八尾の自宅と一緒に大阪の法務局で行うことはできないのでしょうか?(八尾)

不動産の相続手続きは、実際に不動産がある現地に行かなくても手続きする方法があります。

ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)で相続登記申請をします。不動産が複数あるとのことですので、不動産の所在地別に法務局を確認し、相続登記の申請を行う必要があります。

不動産の相続手続きの申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請がありますので、遠方にある不動産の所在地を管轄する法務局へ行かなくても手続きが可能です。

①窓口申請:不動産を管轄する法務局へ直接出向いて窓口で申請する方法です。この方法では、平日に法務局へ行く必要があります。

②オンライン申請:インターネットを利用しオンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。ご利用のパソコンなどに「申請総合ソフト」をインストールしたら、登記申請書を作成し、データを送信します。不動産の所在地がどんなに遠方でも費用や所要時間の差はほぼありません。

③郵送申請:申請書を作成して管轄の法務局へ郵送で送付する方法です。不動産が遠方ですと直接出向くとなると交通費もかかります。この方法であれば郵送代のみで済みますので費用も時間も節約できます。しかし、郵送した申請書にミスがあった場合や不足書類があると時間と労力がかかってしまう場合があります。郵送の場合には必ず簡易書留以上の方法で送付することと、返信用封筒を同封しておくとよいでしょう。

不動産の相続登記の申請は申請書の書き方など厳密なルールがあり、ミスがあると申請者であるご自身で修正を行わなければならないため法務局と何度もやり取りしたり、申請そのものが受理されずにやり直しになる可能性もあるため、注意が必要です。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。 大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾で相続についてお困りの方に気軽にご相談いただけるよう、初回は完全に無料でお伺いしております。八尾で相続手続きのご相談なら、大阪八尾相続遺言相談プラザにお任せください。

八尾の方より相続に関するお問い合わせ

2023年10月03日

相続手続き 八尾市

離婚歴があるのですが、私に万が一のことがあった時は前妻にも相続権があるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八尾)

私の相続について分からないことがあるので行政書士の先生にお尋ねします。私は15年ほど前から内縁の妻とともに八尾で暮らしています。訳あって籍は入れていないのですが、私に万が一のことがあり相続が生じた際には、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。

しかし私には離婚歴があり、前妻は今も八尾に暮らしています。内縁の妻との間にも前妻との間にも子供はおらず、私の両親も他界しているので、身寄りといえるのは内縁の妻か前妻くらいです。前妻と離婚したのはもう20年以上前ですし、今はもうほとんど関わり合うことはないのですが、前妻にも相続権はあるのでしょうか?私の財産は内縁の妻か前妻かどちらが引き継ぐことになるのでしょうか。(八尾) 

離婚した前妻には相続権はありません。また、内縁の奥様にも相続権はない状況です。

まず、離婚が成立しているのであれば前妻に相続権はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、今回の八尾のご相談者様の相続が発生した際に、前妻に関連する人物で相続権を持つ方はいないということになります。
そして現在八尾で同居されている内縁の奥様ですが、籍を入れていないため相続権はありません。

法定相続人(法的に相続権が認められる人物)は以下のように定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供、孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。上位の順位の方がいない、死亡しているという場合に、次の順位の方に相続権が移ります。

今のご状況ですと相続が発生した際に内縁の奥様に財産を渡すことはできないため、ご相談者様がお元気なうちに対策を講じておく必要があります。このような場合に有用なのが遺言書です。内縁の奥様に財産を渡したいという意思を遺言書に残しておきましょう。法的に有効な遺言書とするために公正証書遺言として作成することをおすすめいたします。また遺言内容をより確実に実行できるよう、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心です。信頼のおける人物を選び、その方に公正証書遺言を作成したことと遺言執行者に指定したことを伝えておくとよいでしょう。

もしも生前に対策しないままご相談者様が逝去され、先述の法定相続人に該当する人物が誰もいない場合、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用すれば内縁の奥様が財産を受け取ることができる場合もあります。この制度を利用するためには内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てを行う必要がありますが、申立てを行ったとしても、内縁の奥様が特別縁故者と認められなければ財産を受け取ることはできません。

八尾にお住まいで、ご自身の相続についてご不安な点がある方は大阪八尾相続遺言相談プラザへお気軽にお問い合わせください。相続は将来必ず起こるものです。万が一のことがあった時に慌てることのないよう、お元気なうちに相続について考えておくことはとても大切です。大阪八尾相続遺言相談プラザは相続のプロとして、八尾エリアを中心に相続についてのサポートを行っております。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、安心してご相談ください。

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