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八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

八尾市 遺言書の作成

現在入院中の妻が遺言書を遺したいそうなので、行政書士の先生にご相談です。(八尾) 

はじめまして。私の70代の妻は現在八尾の病院に入院していて闘病中です。意識はハッキリしていますし話すことも出来ます。しかし病状は思わしくないため、本人も家族もある程度の覚悟をしています。最近になって「可能ならちゃんとした遺言書を意識のある今のうちに遺したい。」と私に話しました。残された時間を悔いなく過ごしてほしいので本人の希望をかなえたいのですが、私も今まで用意した事がないので思い切って行政書士の先生に相談させて頂きました。現在、妻は病院から外出する事はままならないと思います。このような状況で、遺言書の用意の仕方についてご教示いただければ幸いです。(八尾)

病院から外出できなくても、容体が安定しているのであれば遺言書を書いて頂けます。

大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げますと、奥様の病室での遺言書作成は可能です。いま現在、奥様のご容体は安定している様ですので、奥様ご自身で遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自身で記入して、押印できるという事でしたらすぐにでも「自筆証書遺言」としてご用意いただけます。この遺言書に添付する「財産目録」ですが、これについては奥様ご自身ではなくご家族の方の用意で構いません。財産目録は手書きではなくパソコンで用意いただいても構いませんし、例えば預金通帳のコピー添付でも問題ないとされています。

奥様の容体により自書することが困難な状況においては、病室まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法もあります。この方法には、自筆証書遺言に比べてメリットがある一方でデメリットもあります。
まずメリットとしては、公証人が立ち会うために形式不備により無効となる可能性を限りなく低くできる点、用意した遺言書原本は公証役場に保管されるため紛失改ざんの可能性を排除できる点、そして家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要になる点などです。
対するデメリットですが、公正証書遺言の用意には公証人と2人以上の証人の立ち会いが必須となります。そこには複数人の間で行う日程調整に時間が取られますので、その間にもしも容体が急変する事があった場合には、そもそもの遺言書作成が出来なくなる事も考えられます。ですから公正証書遺言の作成を希望する場合には早急に専門家に相談して、証人の依頼などされた方が良いと思います。
ちなみに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が20207月に施行された事によって、自筆証書遺言であっても法務局への申請により保管されて、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要という制度が開始されました。自筆証書遺言を用意される場合であればこちらのご利用も可能です。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様からの遺言書や相続のご相談を数多く承っております。遺言書はのこされたご家族への大切な意思ですので、もしも相続が発生した際には必ず遺言書があるか否かを確かめましょう。

生前対策や遺産相続でお困りの皆様に、初回無料相談をご用意しております。八尾で遺言書や相続に関する専門家をお探しの方はぜひ、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

八尾市 相続手続き

私が亡くなった場合、離婚した元夫が相続人になる可能性はあるのかどうか、行政書士の方にお尋ねします。(八尾)

私は八尾で自営業を営んでいる60代女性です。10数年前に離婚したことをきっかけに八尾へ移り住み、独立して商売を始めるようになりました。現在は一緒に商売をしている方と八尾で同居しています。その方とは公私ともにパートナーとなりましたが、籍を入れていませんので、内縁の関係ということになります。結婚生活はもうこりごりですので、今後もパートナーと再婚するつもりはありません。

ただ、気がかりなのが私の相続についてです。私には子がいないのですが、もし私が亡くなったら誰が相続人になるのでしょうか?私の死後、財産は八尾で同居しているパートナーにすべて受け取ってほしいというのが私の希望です。万が一にも離婚した元夫に私の財産が渡ることは避けたいのですが、元夫が相続人になる可能性もあるのではないかと不安です。(八尾)

離婚が成立していて法的な婚姻関係にない元夫の方は、相続人ではありません。

相続では、法的に相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位が定められています。まずは誰が法定相続人になるのか、確認しましょう。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※第一順位に該当する人がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人ではありません。上位の順位の人がいない場合に限り、直下の順位の人に相続権が移ります。

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法的な婚姻関係にある人のみを指します。したがって、離婚が成立している元夫の方は法定相続人ではないので、八尾のご相談者様の相続において財産を相続する権利はありません。

また、元夫の方と同様に、現在八尾でご同居のパートナーの方にも相続権がないことにご注意ください。
八尾のご相談者様は現在配偶者がおらず、お子様もいらっしゃらないとのことでした。もしご両親やご兄弟もいらっしゃらないのであれば、相続人不存在という状況になります。その場合は、”特別縁故者に対しての財産分与制度”を利用することで、八尾でご同居のパートナーの方が一部の財産を受け取れる可能性もあります。
特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する場合には、八尾のご相談者様がお亡くなりになった後にパートナーの方が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められなければなりません。

この制度利用のほかにも、内縁のパートナーの方に財産を渡す方法はあります。それが遺言書です。
遺言書を作成することで、法定相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことが可能となりますので、法定相続人以外の第三者へ遺贈する意思がはっきりしているのであれば、生前の内に遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を法的に確実なものとするため、”公正証書遺言”という方法で遺言書を作成し、遺言内容のとおりに手続きが行われるよう”遺言執行者”も指定しておくとよいでしょう。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続や遺言書に関する初回のご相談を完全無料でお受けしております。ご自身の相続について不安のある方、遺言書の作成を検討されている方はもちろんのこと、すでに発生している相続でお困りの方も、ぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザへお問い合わせください。相続の専門家が、八尾の皆様のご状況にあわせてわかりやすく丁寧に対応させていただきます。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

八尾市 相続手続き

実母が再婚しましたが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(八尾)

行政書士の先生はじめまして。私は現在50代で、家庭を持ち八尾市外に住んでいます。
私の実父母は私が社会人になってから離婚し、その後、母は別の男性と再婚しました。

母は再婚相手の方と八尾市で暮らしていましたが、先日その方が亡くなられました。
母から葬儀に参列するように言われ出席しましたが、その方とは一度も会ったことがなく、特に関わりもありません。
ところが後日、母から「あなたも相続人になるかもしれないから手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、私は自分の生活が忙しく、引き受けるのは難しいと感じています。そもそも、母の再婚相手の相続人に私は含まれるのでしょうか?行政書士の先生に伺いたいです。(八尾)

養子縁組をしていなければ、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人にはなりません。

ご相談のケースでは、結論としてご相談者様は再婚相手の法定相続人には該当しません。子として相続人になれるのは、被相続人(今回の場合は母の再婚相手)の実子、または正式に養子縁組をした養子のみです。

成人してから養子縁組を行う場合には、養親と養子双方の同意のもとで役所に届出を提出する必要があります。
そのため、ご自身が養子縁組をしたかどうかはご相談者様はご存じかと思います。
もし養子縁組をしていなければ、再婚相手の方の相続人となることはありません。

一方で、仮に養子縁組をしていた場合には、法律上の相続人となります。しかしその場合でも「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申し立てることで、相続権を放棄することが可能です。
相続放棄には期限(原則として相続開始から3か月以内)があるため、必要に応じて早めの判断が求められます。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾市やその周辺地域にお住まいの方から、相続に関する様々なご相談をお受けしています。ご自身が相続人にあたるのかどうか、相続手続きの流れなど、個々の事情に合わせて丁寧にご案内いたします。
八尾周辺で相続についてお悩みの方は、ぜひ一度大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。皆さまの相続に関する不安を少しでも軽減できるよう、スタッフ一同心を込めてサポートいたします。

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