大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
父の遺産を均等に分けあい相続する方法を行政書士の先生に伺います。(八尾)
八尾から相談します。先月八尾の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は、私と弟二人の計三人です。弟らは八尾から離れて暮らしているのと、私は長男であるということもあって、頻繁に晩年の父の様子をうかがいに訪問していました。父の遺産は、父が住んでいた八尾の自宅と八尾郊外にある駐車場になっている更地だけで、銀行預金は数百万円でした。弟達とは特にケンカもなく仲の良い兄弟かと思いますが、現金ではない遺産を円満な話し合いで分けるにはどうしたらいいか教えていただきたいです。(八尾)
不動産がメインとなる相続でも円満に分配する方法があります。
相続が始まりましたら、遺産分割の話し合いの前にまず遺言書を探します。相続では、遺言書の存在が大きく、遺産分割協議を行うかどうかは遺言書の有無で決まります。遺言書がある相続では、遺言書の内容に従い遺産分割をすればいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
一方、遺言書がない場合の相続においては、相続人の共有財産となった被相続人の財産は、全相続人参加による遺産分割協議を行って、相続人全員が納得のいくまで話し合う必要があります。遺産の内容が現金のようにそのまま価値が表せるものであれば良いのですが、不動産等、そのままではその価値が分からないものについては、まず不動産の評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割協議を行います。
以下において不動産の分け方についてご説明します。
【現物分割】
遺産をそのまま分割します。遺産それぞれの価値は異なるため、金額の面では平等ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば円満な遺産分割といえます。
【代償分割】
特定の相続人が被相続人の遺産を相続します。遺産を相続した方が、他の相続人に対して法定相続分の不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払って平等とします。財産を相続した方は代償金を用意しなければなりませんが、遺産となった自宅に相続人が住んでいて、引き続き住み続けたいといった場合等に良い方法です。
【換価分割】
遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。不動産を手放したいといった場合におすすめの方法です。
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