大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
父の相続で法定相続分が分からず困っています。行政書士の先生にお伺いしたいです。(八尾)
八尾に住む父が亡くなりました。家族と相続手続きを進めていますが、法定相続分の割合が分からず困っています。相続人は母と長男である私ですが、亡くなった弟がいる場合どうなるのか調べたところ、弟の子供たちが相続人になることを知りました。弟の実子は2人います。このような場合の法定相続分の割合はそれぞれどうなるのか、教えていただきたいです。(八尾)
まずは相続順位を確認することで法定相続分の割合が分かります。
民法では遺産を相続する人(法定相続人)が定められています。配偶者は必ず相続人です。その他の各相続人は相続順位が決まっており、その順位によって法定相続分が決まります。まずは誰が法定相続人になるのか下記の順位よりご確認ください。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
この順位で、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありませんのでご注意ください。上位の人がいない場合、既に亡くなられている場合に下位の順位の人が法定相続人となります。
法定相続人の順位が確認できたら、下記の法定相続分の割合をみていきましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)
今回のご相談者様のお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4(お子様が2人の場合、1/4をさらに2人で割ります)
今回の相続での法定相続分の割合は上記となりますが、必ずしもこの割合で分割する必要はなく、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で遺産の分割内容を自由に決める方法が一般的です。
相続では、ご状況によって相続人や法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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