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大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

八尾の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

八尾市 相続手続き 遺産分割

行政書士の先生、相続が発生したのですが法定相続分の割合が分からず手続きが止まってしまいました。(八尾)

八尾で暮らしていた父が亡くなりましたので相続手続きを進めたいと思っているのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず手続きが止まってしまっています。

八尾の実家を探しましたが遺言書は見つかっていません。相続人同士で相続財産(八尾の実家、預金1,000万円ほど)を分け合いたいのですが、本来父の相続で相続人になるはずだった妹は既に他界しています。そして妹には子が2人おりますので、今回の父の相続で相続人になるのは母、私、妹の子(2人)の、合計4人になると思います。
行政書士の先生、この場合どのような割合で相続財産を分け合えばよいでしょうか?(八尾)

法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では法定相続人とその順位を定めています。そして法定相続分の割合は、その相続人がどの順位にいるかで変わってきます。まずは今回の相続で誰が法定相続人になるのか確認してみましょう。 

【法定相続人とその順位】

  • 被相続人の配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の順位に該当する人物がいない(死亡している、そもそも存在しないなど)場合は、下位の順位に該当する人物に相続権が移ります。

まず被相続人の配偶者は必ず相続人となりますので、お母様は相続人です。次に子であるご相談者様と、孫にあたる妹様のお子様お2人は、第一順位の相続人に当たります。第一順位の相続人が存在するため、第二順位以降の方には相続権がありません。

次に法定相続分の割合について民法の定めを確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 以上の内容から、まず配偶者と子で1/2ずつ分け合います。そして子の1/2の割合を子の人数で割ることになるので、ご相談者様が1/4、妹様の分が1/4となります。さらに妹様は逝去していて妹様の2人のお子様が相続しますので、1/4の割合を2で割り、妹様のお子様は1人当たり1/8の割合となります。

ご相談内容から法定相続分の割合についてお答えしましたが、必ずこの法定相続分の割合通りに遺産分割しなければならない、ということはありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

相続では細かな定めがあるため、法律の知識が十分になければ対応に苦慮することもあるでしょう。相続手続きを進めるにあたり判断に迷う場合やお困り事が生じた際は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾エリアで相続についてお悩みの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が丁寧に対応いたしますので、八尾にお住いの皆様はどうぞ安心して大阪八尾相続遺言相談プラザまでご相談ください。初回のご相談は完全無料にて承っております。
八尾の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

八尾の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが、ひとつだけ通帳が見つからず困っています。(八尾)

先日、八尾の実家で一人暮らししていた父が亡くなりました。母も数年前に亡くなっていますので、相続人となるのは私と妹の2人だけです。

葬儀は八尾の葬儀場で終え、これから相続手続きを進めようと思っているのですが、八尾の実家をいくら探してもひとつだけ通帳が見つからず、困っています。
母が亡くなった際、父の財産についてもそれとなく聞いたのですが、その時に「生活費の口座とは別に、独身の頃の貯金を預けている口座がある」と話していました。見つからないのはその独身時代の貯金が入っている口座の通帳です。あの時口座情報まできちんと聞き出しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たち相続人が父の口座を探し出す方法はあるでしょうか。(八尾)

戸籍収集し相続人であることを証明すれば、銀行に情報開示を求めることができます。

通帳が見つからないとのことですが、亡くなったお父様は口座に関する情報を何か残していないでしょうか。遺言書や、遺言書がなくとも終活ノートなど、遺されたご家族のためにご自身の財産や口座についての情報をまとめて残している可能性もあります。
どの銀行に口座があるのかが分かれば、通帳やキャッシュカードがなくとも、相続人は銀行に対して取引履歴や残高証明などの情報開示を求めることができます。情報開示を求める際は、相続人であることを証明するために被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を提出する必要がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

銀行名すら分からない状況でも、方法はあります。相続人は、被相続人名義の口座がその銀行に存在するか否かを問い合わせることができます。口座の有無を問い合わせる際も、先程ご説明した相続人の証明のための戸籍が必要ですのでご準備ください。

八尾のご実家に、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。郵便物がなくとも、タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれているかもしれません。それらの情報を手がかりに、銀行に問い合わせてみましょう。八尾のご実家のそばや、勤務されていた会社付近にある銀行に目星をつけて問い合わせていくのも方法のひとつです。

非常に手間のかかる作業となりますが、相続では想定以上の時間と労力を要してしまうことも少なくありません。ご自身で相続手続きを進めることに不安がある方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザは相続の専門家として、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、八尾の皆様はどうぞ遠慮なく大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。八尾の皆様のご状況を丁寧に伺い、必要な手続き内容をご説明したうえで、私どものサポート内容を分かりやすくご提示させていただきます。

八尾の方から相続に関するご相談

2024年02月05日

八尾市 相続手続き

養子であっても実子と同様の立場で相続人となるのか、行政書士の先生に伺いたいです(八尾)

 私は八尾に住む50代の女性です。夫の相続について聞きたいことがあり問い合わせいたしました。

2か月まえに八尾の病院にて夫を看取り、悲しみにくれていましたが、そろそろ前を向かなければと思い遺品整理を始めたところです。

相続手続きについても進めなければと、戸籍の収集を始めたところ、衝撃的な事実が発覚しました。夫は私との結婚の前に、2回ほど離婚しており、1回目の結婚の際に実の子供がいたのです。

再婚であることは知っていたものの、離婚経験は1回だと聞き、子どもがいたのは全く知りませんでした。結婚当時、私の連れ子を養子として迎えてくれたため、相続人は私と子ども2人かと思っていましたが、顔も見たこともない実子の存在を知り、非常に困惑しています。

正直、実子の方に連絡を取らなければならないのは憂鬱です。分配できるほどの額の遺産もありません。また息子は夫にとって養子になりますが、相続において実子より権利や立場が弱いものなのでしょうか(八尾)

相続において養子と実子に差はありません。

結論から申し上げますと、相続において養子と実子に権利の差はありませんのでご安心ください。民法で定められている法定相続分も一緒です。

存在を知らなかった実子が見つかったとのことで、何かと気をもんでいるかもしれません。残念ながら実子の方にも相続権があり、連絡を取らずに遺産分割を進めることは不可能です。

相続では相続人全員の合意が取れれば、どのように遺産を分けても問題ありません。実子の方が納得すれば、ご相談者様とお子様ですべてを相続するというのも可能です。

しかしながら、実子の方は相談者様の連絡をもって初めて実の父親が亡くなったことを知ります。ご相談者様が知らなかったということは、養育費なども払われず、何十年もあっていなかったのかもしれません。そのような相手に対して「遺産を諦めてほしい」という発言はトラブルになりかねないものです。

きちんと財産調査を行い、根拠資料をあつめ、財産の全容をしっかり開示したうえで話し合いにのぞんでください。

 

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾を始め八尾近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。個々の相続についてじっくりお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。八尾周辺地域にお住まいの方や八尾周辺地域にお勤めの方で相続についてご相談がある方は、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回の相談については完全無料です。大阪八尾相続遺言相談プラザ所員一同、八尾の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

 

 

八尾の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

八尾市 相続手続き 遺産分割

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で不公平なく分けあう方法があれば行政書士の先生に教えていただきたいです。(八尾)

先日、八尾の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。これから、相続人である私と妹の2人で相続について話し合わなければなりません。母は数年前に他界しております。八尾の実家を片付けながら父の財産について調べたのですが、入院生活が長かったためか現金はほとんど残っていませんでした。借金はなかったのでひとまずほっとしています。
相続財産といえるのは、八尾の実家と、父名義の不動産が八尾に一軒あります。この不動産を妹と2人で分け合いたいのですが、現金のようにきっちり分けられるものではないのでどのように遺産分割すればよいかわからずにいます。行政書士の先生、不動産を不公平なく分けるいい方法はないでしょうか。できれば売却はしたくないと思っています。
(八尾)

相続財産である不動産を売却せずに分け合う方法をご紹介いたします。

相続が発生した場合、遺言書が残されていないかどうかの確認がとても大切です。遺言書の有無によってその後の相続手続きを進め方が異なりますので、八尾のご実家などに遺言書がないか必ず探してください。遺言書があればそこに記された方針に従って遺産分割を行うことになりますので、相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要はありません。

遺言書が無い場合は、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回の八尾のご相談者様は不動産を売却したくないというご意向ですので、(1)現物分割(2)代償分割という2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

(1)現物分割
遺産をそのままの状態で相続人それぞれで分け合い相続する方法です。たとえば今回の八尾のご相談者様の場合であれば、ご相談者様が八尾のご実家を、妹様がもう1つの不動産を相続するという形です。このような分割方法で相続人の皆様が全員納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えられる方法です。しかしながらそれぞれの不動産評価額がまったく同額ということはほぼありませんので、公平な分割方法とは言い難いでしょう。

(2)代償分割
一部の相続人が遺産を受け取り、残りの相続人に代償として相当する金銭や財産を渡すことで分け合う方法です。一部の相続人が不動産をそのままの形で相続できるので、売却せずにその不動産に住み続けたい場合にこの方法が採用されます。ただし、不動産を相続する側は多額の現金や相当する財産を準備しなければなりません。

そのほかにも「換価分割」という分割方法もあります。これは不動産を売却し、得た金銭を相続人同士で分配する方法です。

まずは八尾のご実家と不動産を評価し、それぞれの価値がどの程度かを確認してから分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは初回無料にて八尾の皆様の相続に関するお悩みにお応えいたします。相続で必要となる手続きはご家庭の状況に応じて異なってきますので、まずは八尾の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要となる手続き内容をご説明し、私どもが提供できるサポートプランとご料金についてご案内させていただきます。八尾の皆様はどうぞお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

八尾の方より相続手続きに関するご相談

2023年12月04日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きはどれくらいの期間がかかりますか?(八尾)

八尾に住む母が亡くなりました。現在は葬儀を終え、相続手続きに着手しようとしているところです。父は他界しているため相続人は、長女である私と弟です。相続財産は八尾の実家と預貯金が数百万ほどあります。私は八尾の実家から離れたところに住んでいるため、長期休暇を利用して手続きを進めていこうかと思っています。相続手続きをすべて終わらせるにはどれくらいの期間がかかりますか?(八尾)

相続財産の種類によって相続手続きにかかる時間は異なります。

相続財産には一般的に現金や預貯金・株などの金融資産やご自宅などの不動産があります。これらを相続する場合、相続手続きをする必要があります。それぞれ下記にてご説明いたします。

金融資産の手続きは被相続人の口座の名義を相続人の名義に変更する、または解約して相続人で分割するという手続きになります。機関ごとに必要書類は異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を用意し、提出します。この金融資産の手続きは資料収集に1~2か月ほど、金融機関での処理には2~3週間ほどの時間がかかります。

次に不動産の手続きですが、被相続人の所有不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きをします。準備する書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になります。これらの書類を揃え、法務局で申請をします。この不動産の名義変更の手続きは、資料の収集に1~2か月ほど、法務局での処理は2週間ほどの時間がかかります。

一般的な相続手続きである上記2つの手続きについてご説明させていただきましたが、相続によっては上記以外の手続きが必要になるケースがあります。例えば、遺言書がある場合、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。このような手続きが必要な場合にはさらに時間がかかります。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする大阪八尾相続遺言相談プラザの行政書士にお任せください。八尾をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている大阪八尾相続遺言相談プラザの専門家が、八尾の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、八尾で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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