大阪八尾相続遺言相談プラザの
        相続手続きに関する相談事例
    
                        八尾の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
現在入院中の妻が遺言書を遺したいそうなので、行政書士の先生にご相談です。(八尾)
はじめまして。私の70代の妻は現在八尾の病院に入院していて闘病中です。意識はハッキリしていますし話すことも出来ます。しかし病状は思わしくないため、本人も家族もある程度の覚悟をしています。最近になって「可能ならちゃんとした遺言書を意識のある今のうちに遺したい。」と私に話しました。残された時間を悔いなく過ごしてほしいので本人の希望をかなえたいのですが、私も今まで用意した事がないので思い切って行政書士の先生に相談させて頂きました。現在、妻は病院から外出する事はままならないと思います。このような状況で、遺言書の用意の仕方についてご教示いただければ幸いです。(八尾)
病院から外出できなくても、容体が安定しているのであれば遺言書を書いて頂けます。
大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げますと、奥様の病室での遺言書作成は可能です。いま現在、奥様のご容体は安定している様ですので、奥様ご自身で遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自身で記入して、押印できるという事でしたらすぐにでも「自筆証書遺言」としてご用意いただけます。この遺言書に添付する「財産目録」ですが、これについては奥様ご自身ではなくご家族の方の用意で構いません。財産目録は手書きではなくパソコンで用意いただいても構いませんし、例えば預金通帳のコピー添付でも問題ないとされています。
奥様の容体により自書することが困難な状況においては、病室まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法もあります。この方法には、自筆証書遺言に比べてメリットがある一方でデメリットもあります。
まずメリットとしては、公証人が立ち会うために形式不備により無効となる可能性を限りなく低くできる点、用意した遺言書原本は公証役場に保管されるため紛失改ざんの可能性を排除できる点、そして家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要になる点などです。
対するデメリットですが、公正証書遺言の用意には公証人と2人以上の証人の立ち会いが必須となります。そこには複数人の間で行う日程調整に時間が取られますので、その間にもしも容体が急変する事があった場合には、そもそもの遺言書作成が出来なくなる事も考えられます。ですから公正証書遺言の作成を希望する場合には早急に専門家に相談して、証人の依頼などされた方が良いと思います。
ちなみに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2020年7月に施行された事によって、自筆証書遺言であっても法務局への申請により保管されて、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要という制度が開始されました。自筆証書遺言を用意される場合であればこちらのご利用も可能です。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様からの遺言書や相続のご相談を数多く承っております。遺言書はのこされたご家族への大切な意思ですので、もしも相続が発生した際には必ず遺言書があるか否かを確かめましょう。
生前対策や遺産相続でお困りの皆様に、初回無料相談をご用意しております。八尾で遺言書や相続に関する専門家をお探しの方はぜひ、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。