大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
遺言書には種類があると聞きました。行政書士の方に違いを伺います。(八尾)
遺言書に興味のある八尾に住む者です。今まで遺言書はドラマの中でしか聞いたことはありませんでしたが、ひと昔前よりは身近なものになったと聞いたので、少し気になって調べたところいくつか種類があると分かりました。正直、違いがよく分からないので行政書士の方、教えていただけないでしょうか。(八尾)
遺言書の普通方式には3種類ありますので、簡単にご説明します。
生前対策として従来より利用されている遺言書ですが、相続手続きでは原則遺言書の内容が優先されます。遺言書を作成しておく事で、遺言者はご自身の財産について、「誰に何をどのくらい」分割させるのかある程度自由に決めることが出来ます。ただし、ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容となるように作成しましょう。
特に相続財産に不動産が含まれる場合には、相続財産の内容が大きくなるため、相続人同士で遺産を取り合う事がしばしばあります。このようなトラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておき、トラブル源となる可能性のある遺産分割協議を行わないようにするといいでしょう。ただし、遺言書は認知症等を患ってしまうと作成する事が出来なくなりますので、元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成して、生前対策をしておくと良いでしょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で遺言内容を書き、署名して押印します。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付することが可能です。お好きなタイミングでお作りいただけるのと、費用もかからないためとても手軽な遺言書形式です。ただし、遺言の書き方を守らないと無効となってしまいます。ご自宅等で保管していた遺言書を開封する際は家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりませんが、法務局で保管されていた遺言書は必要ありません。
②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取ったうえで作成します。公証人が作成するため方式についての不備はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配もありません。ただし多少の費用がかかるのと、証人、公証役場との日程調整が必要となります。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。遺言の内容を他人に知られることはありませんが、ゆえに相続人の開封時に方式不備で無効となる危険性があります。そのため、現在はほとんど使用されていません。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の地域事情に詳しい行政書士が、八尾にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの八尾にお住まいの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。
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