八尾の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
私が亡くなった場合、離婚した元夫が相続人になる可能性はあるのかどうか、行政書士の方にお尋ねします。(八尾)
私は八尾で自営業を営んでいる60代女性です。10数年前に離婚したことをきっかけに八尾へ移り住み、独立して商売を始めるようになりました。現在は一緒に商売をしている方と八尾で同居しています。その方とは公私ともにパートナーとなりましたが、籍を入れていませんので、内縁の関係ということになります。結婚生活はもうこりごりですので、今後もパートナーと再婚するつもりはありません。
ただ、気がかりなのが私の相続についてです。私には子がいないのですが、もし私が亡くなったら誰が相続人になるのでしょうか?私の死後、財産は八尾で同居しているパートナーにすべて受け取ってほしいというのが私の希望です。万が一にも離婚した元夫に私の財産が渡ることは避けたいのですが、元夫が相続人になる可能性もあるのではないかと不安です。(八尾)
離婚が成立していて法的な婚姻関係にない元夫の方は、相続人ではありません。
相続では、法的に相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位が定められています。まずは誰が法定相続人になるのか、確認しましょう。
【法定相続人の範囲と順位】
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※第一順位に該当する人がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人ではありません。上位の順位の人がいない場合に限り、直下の順位の人に相続権が移ります。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法的な婚姻関係にある人のみを指します。したがって、離婚が成立している元夫の方は法定相続人ではないので、八尾のご相談者様の相続において財産を相続する権利はありません。
また、元夫の方と同様に、現在八尾でご同居のパートナーの方にも相続権がないことにご注意ください。
八尾のご相談者様は現在配偶者がおらず、お子様もいらっしゃらないとのことでした。もしご両親やご兄弟もいらっしゃらないのであれば、相続人不存在という状況になります。その場合は、”特別縁故者に対しての財産分与制度”を利用することで、八尾でご同居のパートナーの方が一部の財産を受け取れる可能性もあります。
特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する場合には、八尾のご相談者様がお亡くなりになった後にパートナーの方が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められなければなりません。
この制度利用のほかにも、内縁のパートナーの方に財産を渡す方法はあります。それが遺言書です。
遺言書を作成することで、法定相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことが可能となりますので、法定相続人以外の第三者へ遺贈する意思がはっきりしているのであれば、生前の内に遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を法的に確実なものとするため、”公正証書遺言”という方法で遺言書を作成し、遺言内容のとおりに手続きが行われるよう”遺言執行者”も指定しておくとよいでしょう。
八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続や遺言書に関する初回のご相談を完全無料でお受けしております。ご自身の相続について不安のある方、遺言書の作成を検討されている方はもちろんのこと、すでに発生している相続でお困りの方も、ぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザへお問い合わせください。相続の専門家が、八尾の皆様のご状況にあわせてわかりやすく丁寧に対応させていただきます。