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大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

八尾の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

八尾市 相続手続き

行政書士の方に伺います。相続手続きにかかるおおよその期間を教えてください。(八尾)

始めてご相談します。80代の八尾の父が寝たきりになり、そろそろ亡くなった後のことを考えて行動した方がいいと覚悟を決めています。父が亡くなると私と母の2人が相続人になるかと思いますが、母が高齢のため、葬式の手配はもちろんの事、相続手続きなども主に私がやらなければならないのではないかと思っています。私は仕事柄、亡くなった後の手続きや、相続手続きに多くの時間をかけれないので今のうちに知識などを入れておきたく準備しています。そこで相続手続きにかかる期間をおおよそで構いませんので教えていただけないでしょうか。また、簡単でいいので必要書類に関しても教えていただけましたら幸いです。(八尾)

 一般的なご家庭で相続手続きに要するお時間をご紹介します。

一般的なご家庭の相続手続きに関係する財産は主に金融資産と不動産が挙げられます。各ご家庭において対象財産は異なりますが、こちらではこの2つに要する期間と必要書類についてご説明いたします。
【金融資産のお手続き】現金や預金・株など
手続き内容・・・被相続人(亡くなった方)の口座名義を相続人名義へと変更ないし、解約して相続人へ分配する
必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
※これらは相続内容ならびに金融機関により多少異なるため各金融機関にご確認ください。
お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
【不動産の手続き】ご自宅の建物や土地など
手続き内容・・・被相続人(亡くなった方)が所有する不動産名義を相続人の名義へ変更する
必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請します。
お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度

なお、「自筆証書遺言書」が法務局ではないご自宅等で見つかったという場合や、「相続人の中に未成年者や行方不明者がいる」といった場合には、家庭裁判所において別のお手続きが必要となるため、より多くのお時間を要することになります。

相続手続きについてご不安をお持ちの八尾の方は、大阪八尾相続遺言相談プラザの専門家までご相談ください。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾のみならず、八尾周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八尾の皆様、ならびに八尾で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

八尾市 相続手続き

行政書士の方、相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(八尾)

八尾の父が亡くなり、八尾の斎場で葬式を済ませました。今は親族と相続手続きを始めようとあれこれ調べ始めているところです。父はかなり前に母と離婚しており、その後再婚はしていません。相続人は私と弟の二人になるのではないかと思います。相続手続きで取り寄せなければならない戸籍ですが、種類がありすぎてどの戸籍が必要なのかよくわかりません。行政書士の方、相続手続きを行うにあたって、必要な戸籍とは何か教えてください。また、取得方法についても教えていただけると助かります(八尾)

相続手続きにおいて取り寄せなければならない戸籍についてご説明します。

普段の生活ではあまりなじみのない戸籍ですが、戸籍には複数種類あり、どれも同じではないかと混乱なさる方も少なくありません。相続手続きにおいて必要となる戸籍は下記の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

    なお、故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍には、

・お父様の出生について(いつ、誰と誰の間に生まれた子か、兄弟は何人か)
・結婚について(いつ、誰と結婚して、子供は何人いるか)
・いつ亡くなったか
といった情報がすべて記録されています。この戸籍から、故人が亡くなった時点での配偶者の有無、他に子供がいないか等を確認できます。もしも認知している子や養子がいた場合は、相続人が増えることになりますので、その方も相続手続きに加わっていただく必要がありますので、早めに取り寄せる事をお勧めします。

なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されたことにより、「戸籍の広域交付」が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。一か所の市区町村窓口で、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が揃うようになり大幅な時間短縮が叶いました。ただし、広域交付制度を利用できるのは、本人、配偶者、子、父母に限り、兄弟姉妹や代理人は利用できません。

 相続では慣れない多くの手続きを決まった期間内に済ませる必要があります。中には素人ではできないような手間のかかるものもありますので、その際は専門的な知識に頼るようにしましょう。手続き開始前からご不安がある、時間がないという方は早急に相続の専門家に依頼しましょう。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾エリアにお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑ゆえに多くの時間を要します。大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八尾の皆様、ならびに八尾で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

八尾市 相続手続き

亡くなった父は複数の口座をもっていましたが、ひとつだけ通帳が見つかりません。行政書士の先生、この口座の相続手続きはどのように行えばよいでしょうか。(八尾)

八尾の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っているのですが、困ったことがあります。

父は目的別に口座をわけており、複数の口座をもっていたのですが、そのうちのひとつだけ、通帳がどうしても見つかりません。母の話では、私が八尾の学校に通っていた頃、教育資金を貯めるために開設した口座があるそうなのです。その口座に貯めていたお金はすべて使うことなく卒業しましたので、今もある程度まとまったお金が残っているはずだと母は言います。

しかし、私が八尾の学校を卒業したのもずいぶん前のことですし、その口座の管理はすべて父が行っていたため、母はどの銀行に預けているのかすらはっきり思い出せないそうです。行政書士の先生、これからどのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。(八尾)

通帳が見つからなくとも、戸籍謄本など必要書類を準備し相続人の証明をすれば、相続手続きを進めることができます。

通帳が見つからない場合でも、金融機関に戸籍謄本などの必要書類を提示し、口座名義人の相続人であることが証明できれば、相続手続きを進めることができますのでご安心ください。

しかし、八尾のご相談者様の場合は、取引先の銀行名もわからないというご状況でした。まずは口座情報に関する手がかりを探すところからはじめましょう。

八尾のご実家を探しても通帳やキャッシュカードが見つからない場合は、メモや郵便物、粗品などもくまなくチェックします。

もしかしたら、亡くなったお父様が生前の内に終活ノートのようなものをまとめているかもしれません。取引のある金融機関名や口座番号を、どこかにメモしている可能性もあります。

取引のある金融機関から何か届いている可能性もあるので、郵便物も調べてみましょう。八尾のご実家にあるタオルやカレンダーなどの粗品に、金融機関名が記載されているケースもありますので、忘れずにご確認ください。

また、八尾のご実家や、お父様の勤務先のお近くにある金融機関に目星をつけて問い合わせてみるのも方法の一つです。

先ほどもお伝えしたように、戸籍謄本などにより相続人であることを証明すれば、その金融機関に被相続人(亡くなった方)の口座が存在するか否かを確認でき、残高証明や取引履歴といった情報の開示を求めることも可能です。

八尾の皆様、相続では思いもよらぬ場面で手続きが難航することも少なくありません。どのように相続手続きを進めればよいか分からずお困りの際は、どうぞ遠慮なく大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回は完全無料にて、八尾の皆様のお困りごとを丁寧にお伺いし、適切にアドバイスさせていただきます。

また、私どもは相続のプロとして、八尾の皆様の相続手続きを代行することも可能です。手続きが煩雑で、ご自身では対応しきれないという方は、大阪八尾相続遺言相談プラザにお任せください。初回無料相談にて、八尾の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

八尾市 相続手続き

遺産分割協議書を作成する理由を行政書士の先生に伺います。(八尾)

 始めてご相談します。私は八尾市に住む主婦です。先日八尾の実家に住む父が亡くなり、八尾市内の斎場で家族葬にて見送りました。父は持病もありましたし、もう70代後半でしたので私たち家族もある程度の覚悟をもってここ数か月は過ごしていました。相続人は母と私と弟の3人で、遺産分割をしなければならないので葬儀後は早めに遺品整理を行って既に済ませています。ちなみに遺品整理では遺言書は見つかりませんでした。父の遺産は、八尾の自宅と預貯金が数百万円程度でしたので、母が自宅、私と弟で現金を分けるということで全員了承しました。相続人はこの3人だけですし、今後遺産分割の話し合いをすることはないと思いますので、このまま協議は終了したいと思います。以前に調べたところ、遺産分割協議書を作成しなければならないと記憶していますが義務でしょうか?必要性が無いので義務でなければ、出来る限りの面倒は避けたいです。(八尾)

遺産分割協議書を作成した方が今後の手続きにおいて安心です。

まず、遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割について話し合って合意した内容を書面にしたものを言います。被相続人が遺言書を遺していた場合には遺言書の記載内容に従って遺産を分割すればいいので、遺産分割協議自体を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書を作成する必要もありません。
遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際などに必要となるだけでなく、遺産の分割内容の確認のためにも作成することをお勧めします。

遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方のついて話し合うことになりますが、遺産分割協議は、財産が手に入る滅多にない機会となるため、揉め事に発展しやすい状況といえます。実際、親族同士の揉め事となることも多く、「言った言わない」の争いになった場合に備え、内容確認のために遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

以下において遺言書の無い場合において遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。

遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書があれば、金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をする必要がない)

・相続人同士のトラブルを避ける

大阪八尾相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、八尾エリアの皆様をはじめ、八尾周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八尾の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪八尾相続遺言相談プラザのスタッフ一同、八尾の皆様、ならびに八尾で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生、祖母の相続において孫の私はどの程度財産を受け取れるものなのか教えてほしいです。(八尾)

先日、私の父方の祖母が、入院中の八尾の病院で息を引き取りました。本来は私の父が相続人となるのでしょうが、私の父は既に他界しております。そのため、祖母の孫にあたる私と弟の2人が、父に代わって相続人になるはずです。数日後に八尾の祖父宅にて、相続人である祖父、叔父、私、弟の4人で相続について話し合う予定をしておりますが、話し合いの前に、孫の私や弟はどの程度の財産を受け取れるものなのか知っておきたいと思い、ご相談させていただきました。(八尾)

相続順位と法定相続分に関する民法の定めについてご紹介いたします。

民法では法定相続人(法的に相続権が認められる人)の範囲と順位を明確に定めています。そして法定相続人それぞれの法定相続分(遺産を取得できる割合)についても定めがありますので、まずはこれらについてご紹介し、八尾野ご相談者様のケースでの法定相続分の割合をご説明したいと思います。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の順位に該当者不在の場合にのみ次の順位の人が相続人となります。つまり、第一順位の該当者がいる場合は第二順位以下の人が相続人になることはありません。

八尾のご相談者様の場合、ご祖父様は配偶者なので相続人となります。叔父様は第一順位の相続人となり、ご相談者様のお父様が亡くなったことにより、ご相談者様ならびに弟様も第一順位の相続人ということになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご祖父様:二分の一
  • 叔父様:四分の一
  • ご相談者様ならびに弟様:八分の一(お父様の法定相続分である四分の一を、ご兄弟2人で割るため)

以上が法定相続分のご説明となりますが、八尾のご相談者様は数日後に相続に関する話し合いを予定されているとのことでした。遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)によって決定した各人の遺産の取り分について、相続人全員が納得するのであれば、法定相続分の割合に従わなくても構いません。

相続についてご不明な点等がありましたら、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。八尾の皆様はぜひお気軽にご活用ください。

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