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大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

八尾の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

八尾市 相続手続き

私が亡くなった場合、離婚した元夫が相続人になる可能性はあるのかどうか、行政書士の方にお尋ねします。(八尾)

私は八尾で自営業を営んでいる60代女性です。10数年前に離婚したことをきっかけに八尾へ移り住み、独立して商売を始めるようになりました。現在は一緒に商売をしている方と八尾で同居しています。その方とは公私ともにパートナーとなりましたが、籍を入れていませんので、内縁の関係ということになります。結婚生活はもうこりごりですので、今後もパートナーと再婚するつもりはありません。

ただ、気がかりなのが私の相続についてです。私には子がいないのですが、もし私が亡くなったら誰が相続人になるのでしょうか?私の死後、財産は八尾で同居しているパートナーにすべて受け取ってほしいというのが私の希望です。万が一にも離婚した元夫に私の財産が渡ることは避けたいのですが、元夫が相続人になる可能性もあるのではないかと不安です。(八尾)

離婚が成立していて法的な婚姻関係にない元夫の方は、相続人ではありません。

相続では、法的に相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位が定められています。まずは誰が法定相続人になるのか、確認しましょう。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※第一順位に該当する人がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人ではありません。上位の順位の人がいない場合に限り、直下の順位の人に相続権が移ります。

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法的な婚姻関係にある人のみを指します。したがって、離婚が成立している元夫の方は法定相続人ではないので、八尾のご相談者様の相続において財産を相続する権利はありません。

また、元夫の方と同様に、現在八尾でご同居のパートナーの方にも相続権がないことにご注意ください。
八尾のご相談者様は現在配偶者がおらず、お子様もいらっしゃらないとのことでした。もしご両親やご兄弟もいらっしゃらないのであれば、相続人不存在という状況になります。その場合は、”特別縁故者に対しての財産分与制度”を利用することで、八尾でご同居のパートナーの方が一部の財産を受け取れる可能性もあります。
特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する場合には、八尾のご相談者様がお亡くなりになった後にパートナーの方が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められなければなりません。

この制度利用のほかにも、内縁のパートナーの方に財産を渡す方法はあります。それが遺言書です。
遺言書を作成することで、法定相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことが可能となりますので、法定相続人以外の第三者へ遺贈する意思がはっきりしているのであれば、生前の内に遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を法的に確実なものとするため、”公正証書遺言”という方法で遺言書を作成し、遺言内容のとおりに手続きが行われるよう”遺言執行者”も指定しておくとよいでしょう。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続や遺言書に関する初回のご相談を完全無料でお受けしております。ご自身の相続について不安のある方、遺言書の作成を検討されている方はもちろんのこと、すでに発生している相続でお困りの方も、ぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザへお問い合わせください。相続の専門家が、八尾の皆様のご状況にあわせてわかりやすく丁寧に対応させていただきます。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

八尾市 相続手続き

実母が再婚しましたが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(八尾)

行政書士の先生はじめまして。私は現在50代で、家庭を持ち八尾市外に住んでいます。
私の実父母は私が社会人になってから離婚し、その後、母は別の男性と再婚しました。

母は再婚相手の方と八尾市で暮らしていましたが、先日その方が亡くなられました。
母から葬儀に参列するように言われ出席しましたが、その方とは一度も会ったことがなく、特に関わりもありません。
ところが後日、母から「あなたも相続人になるかもしれないから手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、私は自分の生活が忙しく、引き受けるのは難しいと感じています。そもそも、母の再婚相手の相続人に私は含まれるのでしょうか?行政書士の先生に伺いたいです。(八尾)

養子縁組をしていなければ、ご相談者様はお母様の再婚相手の相続人にはなりません。

ご相談のケースでは、結論としてご相談者様は再婚相手の法定相続人には該当しません。子として相続人になれるのは、被相続人(今回の場合は母の再婚相手)の実子、または正式に養子縁組をした養子のみです。

成人してから養子縁組を行う場合には、養親と養子双方の同意のもとで役所に届出を提出する必要があります。
そのため、ご自身が養子縁組をしたかどうかはご相談者様はご存じかと思います。
もし養子縁組をしていなければ、再婚相手の方の相続人となることはありません。

一方で、仮に養子縁組をしていた場合には、法律上の相続人となります。しかしその場合でも「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申し立てることで、相続権を放棄することが可能です。
相続放棄には期限(原則として相続開始から3か月以内)があるため、必要に応じて早めの判断が求められます。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾市やその周辺地域にお住まいの方から、相続に関する様々なご相談をお受けしています。ご自身が相続人にあたるのかどうか、相続手続きの流れなど、個々の事情に合わせて丁寧にご案内いたします。
八尾周辺で相続についてお悩みの方は、ぜひ一度大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。皆さまの相続に関する不安を少しでも軽減できるよう、スタッフ一同心を込めてサポートいたします。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

八尾市 相続手続き 遺産分割

相続財産を公平に分け合うにはどうしたらよいか、行政書士の先生にお伺いします。(八尾)

私は八尾在住の女性です。この度、同居していた父が亡くなりました。相続人となる母、私、弟で相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続財産の分け方で困っています。正直なところ、父の預金は晩年の介護費用でほとんど使ってしまったので、父が遺した財産と言えば、八尾の自宅と、今は活用していないわずかばかりの土地が八尾にあるだけです。
母は、八尾の自宅は今後も母と私で暮らしていくのだから、今回の相続で私の名義に変えてしまえばよいといいます。弟には八尾の土地を相続させるつもりのようです。しかし、素人目に見てもあきらかに八尾の自宅の方が財産としては大きい額になると思いますので、この分け方で弟が納得するか不安です。
今後弟も含めて相続について話し合うにあたり、どのような財産の分け方があるのか知りたいと思い、ご相談させていただきました。
(八尾)

相続財産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割があります。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成し、相続財産の分割についてご意向を示しているのであれば、原則としてその遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。しかしながら、遺言書が無い場合には、相続人同士で遺産分割について話し合いを行い、それぞれの取得分を決めなければなりません。この話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割の方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介しますので、遺産分割協議の参考になさってください。

◆現物分割
その名のとおり、財産を現物のまま分け合います。八尾のご相談者様のケースでは、お母様のおっしゃる方法が現物分割ですね。現物分割に相続人全員が納得するのであれば、相続手続きの工程も少なくスムーズに進みますが、各財産の価額に差があり不公平が生じることも少なくありません。

◆代償分割
一部の相続人が財産を現物のまま取得し、その他の相続人に代償金や代償財産を支払う方法です。法定相続分を基準として、全員が公平に財産を取得できるよう、高い金額の財産を取得した人が代償金を支払います。これにより公平な遺産分割を目指すことができますが、財産を取得した相続人は代償金として場合によっては高額の現金を工面しなければなりません。

◆換価分割
相続財産を売却して現金化し、その現金を分け合う方法です。現金で分割するため各人の取得額が明確となり、もっとも公平な遺産分割にすることができますが、売却の手間や費用がかかること、不動産売却時には譲渡所得税がかかるケースもあることも考慮しなければなりません。また、財産を手元に残しておきたいのであれば、換価分割は難しいでしょう。

まずは「評価」を行い、 八尾のご自宅や土地がそれぞれどの程度の価値があるのか明確にしてから遺産分割について考えてみてはいかがでしょうか。

財産の分け方が困難なために、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。相続に関する知識と経験を豊富にもつ大阪八尾相続遺言相談プラザでは、遺産分割に関するアドバイスも承っております。初回無料相談の段階から、相続の専門家が丁寧にお話をお伺いし、分かりやすく丁寧にご案内させていただきます。
八尾の皆様はぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの相続の専門家までご相談ください。

八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

八尾市 遺言書の作成

亡くなった夫から預かっていた遺言書があるのですが、行政書士の先生に開封を依頼した方がよいでしょうか。(八尾) 

はじめまして。私は八尾在住の70代女性です。私の夫は長らく八尾の病院に入院しておりましたが、先日、息を引き取りました。夫は入院中に遺言書を書き、私に託してくれていました。遺言書には封がされておりましたので、どのような内容が書かれているのか、私にもわかりません。
早く遺言書の内容を確認しなければと思っているのですが、開封について悩んでおります。というのも、私には2人の息子がおります。息子たちは、夫が亡くなる前から財産の分け前について勝手な主張を繰り返していました。まだ息子達には私が夫の遺言書を預かっていることを話していません。もし遺言書に書かれた内容が、息子たちの反感を買ってしまったら、遺言書は無効だと騒がれてしまうのではないかと不安なのです。遺言書の内容を落ち着いて確認するために、行政書士の先生にご同席いただき、遺言書の開封をお願いできないでしょうか?(八尾)

自筆で作成された遺言書は、家庭裁判所にて検認を行い、開封してもらいましょう。

八尾のご相談者様は、ご自身で遺言書を開封するのが不安なので、行政書士など専門家に開封してほしいとのことでしたが、ご相談内容からこの遺言書は自筆証書遺言だと推察いたします。自筆証書遺言とは、遺言者が自書した遺言書のことですが、ご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認を行うまでは開封してはならないと定められています。家庭裁判所にて検認を行わず、勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となってしまいます。まずは家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。

検認は、遺言書の存在を相続人に知らせること、ならびに遺言書の形状や加除訂正の箇所など、検認日時点での遺言書の状態を明確し、遺言書の変造や偽造を防ぐことを目的としています。

自筆証書遺言をもとに相続手続きを行うためには、まず検認を行い、検認が完了した後に遺言書に検認済証明書を付与する必要があります。検認済み証明書を付与することで、その遺言書をもって相続手続き(財産の名義変更など)を行うことが可能となります。

なお、今回は八尾のご相談者様が遺言書(自筆証書遺言)を預かっていたというご相談内容でしたので、検認手続きについてご説明いたしましたが、自筆証書遺言の中でも、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用して法務局にて保管していた場合は、検認を行う必要はありません。

相続では、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書は被相続人が遺した大切な遺志だからこそ、その取り扱いには法律的な定めが数多く存在します。八尾にお住まいで、遺言書のことでわからないことがある方や、これから遺言書を作成したいとお考えの方は、大阪八尾相続遺言相談プラザへご相談ください。
私ども大阪八尾相続遺言相談プラザは、相続ならびに遺言書の専門家として、八尾の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。相続や遺言書について、分かりやすく丁寧にご案内させていただきます。

八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

八尾市 遺言書の作成

遺言書には種類があると聞きました。行政書士の方に違いを伺います。(八尾)

遺言書に興味のある八尾に住む者です。今まで遺言書はドラマの中でしか聞いたことはありませんでしたが、ひと昔前よりは身近なものになったと聞いたので、少し気になって調べたところいくつか種類があると分かりました。正直、違いがよく分からないので行政書士の方、教えていただけないでしょうか。(八尾)

遺言書の普通方式には3種類ありますので、簡単にご説明します。

生前対策として従来より利用されている遺言書ですが、相続手続きでは原則遺言書の内容が優先されます。遺言書を作成しておく事で、遺言者はご自身の財産について、「誰に何をどのくらい」分割させるのかある程度自由に決めることが出来ます。ただし、ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容となるように作成しましょう。

特に相続財産に不動産が含まれる場合には、相続財産の内容が大きくなるため、相続人同士で遺産を取り合う事がしばしばあります。このようなトラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておき、トラブル源となる可能性のある遺産分割協議を行わないようにするといいでしょう。ただし、遺言書は認知症等を患ってしまうと作成する事が出来なくなりますので、元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成して、生前対策をしておくと良いでしょう。

遺言書の普通方式には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で遺言内容を書き、署名して押印します。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付することが可能です。お好きなタイミングでお作りいただけるのと、費用もかからないためとても手軽な遺言書形式です。ただし、遺言の書き方を守らないと無効となってしまいます。ご自宅等で保管していた遺言書を開封する際は家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりませんが、法務局で保管されていた遺言書は必要ありません。

②公正証書遺言 2人以上の証人を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取ったうえで作成します。公証人が作成するため方式についての不備はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配もありません。ただし多少の費用がかかるのと、証人、公証役場との日程調整が必要となります。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同様に遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。遺言の内容を他人に知られることはありませんが、ゆえに相続人の開封時に方式不備で無効となる危険性があります。そのため、現在はほとんど使用されていません。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の地域事情に詳しい行政書士が、八尾にお住まいの皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの八尾にお住まいの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは八尾にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、八尾にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。

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