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大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

八尾のご相談者様より相続に関するご相談

2026年02月02日

相続手続き 八尾市

相続人として、姉の相続手続きを行うことになりました。行政書士の先生、手続きに必要な戸籍について教えてください。(八尾)

八尾の実家で暮らしていた姉が亡くなり、相続が発生しました。姉は一人娘を十数年前に亡くしております。その後姉夫婦は離婚し、姉は八尾の実家に戻って暮らしておりました。八尾の実家も両親が他界してから住む人がいなくなっていたので、姉が八尾に戻って家を守ってくれたことに感謝しています。その姉も亡くなりましたので、八尾の実家は一旦私が相続するつもりでおりますが、遠からず売却する流れになろうかと思います。
姉の相続では、私と妹の2人が相続人になると思います。妹は日々仕事に忙殺されているような状況ですので、私が主体となって相続手続きを進めていこうと思っているのですが、両親の相続でもほとんど姉が対応してくれたこともあって、自分で相続手続きを進めるのに不安もあります。
ひとまず相続手続きに必要な戸籍を集めたいと思っています。行政書士の先生、姉の相続ではどのような戸籍が必要になるのか具体的に教えていただけますか。(八尾)

相続人が被相続人の兄弟姉妹になる相続では、被相続人だけでなく、すでにお亡くなりになっているご両親の戸籍も取得する必要があります。

八尾のご相談者様のご相談内容から、今回お亡くなりになったお姉様は離婚していて配偶者がいらっしゃらない、一人娘であるお子様もお亡くなりになっている、ご両親もお亡くなりになっているとのことでした。このような状況ですと、被相続人(お亡くなりになった方)の兄弟姉妹が法定相続人となります。

戸籍は、相続関係を明らかにし、今回の相続において誰が法定相続人であるかを客観的に示す書面となりますので、相続手続きを進める際に提示が求められます。特に兄弟姉妹間での相続の場合は、ご両親も共にお亡くなりであることを証明する必要がありますので、ご両親の戸籍も必要となります。
具体的に必要な戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    被相続人の戸籍をすべて不足なく集めることで、被相続人の配偶者や子の有無を確認できます
  • すでにお亡くなりになったご両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ご両親それぞれの戸籍を集めることで、ご両親がお亡くなりになっていることやその他の兄弟姉妹の有無を確認できます。
  • 相続人全員の現在の戸籍
    相続人がご存命であることを確認しますので、現在の戸籍謄本があれば十分です。出生までさかのぼってすべて用意する必要はありません。

一般的に、ご結婚や転居などの際に転籍される方が多いため、戸籍も複数にわたるケースがほとんどです。相続手続きに必要な戸籍をすべて揃えるためには、被相続人の最後の戸籍(死亡が書かれているもの)から、転籍前の市区町村を確認し、その地域の役所へ戸籍を請求することになります。八尾のご相談者様のようにご両親がすでにお亡くなりの場合は、ご両親の戸籍から順にたどる流れで戸籍収集することになるでしょう。

現在は戸籍の広域交付制度を利用して一か所の市区町村窓口で別の地域の戸籍も請求できるようになりましたが、この制度では兄弟姉妹の戸籍を収集することができません。それゆえ、兄弟姉妹間の相続では戸籍収集に手間がかかるといわれています。

八尾の皆様、相続手続きには戸籍をはじめとして数多くの書類を取り扱うことになりますので、書類の収集や作成、管理など、多くの労力がかかります。このような煩雑な手続きは、相続を専門とする大阪八尾相続遺言相談プラザがお手伝いいたしますのでご安心ください。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、八尾の皆様はぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

八尾の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

八尾市 相続手続き

行政書士の先生にお伺いします。相続財産の調査を進めていますが、銀行通帳が見つからず困っています。(八尾)

八尾在住の50代会社員です。先日、八尾市内の実家で同居していた父が亡くなり、葬儀も無事に終えました。現在は母と私、妹の三人で相続手続きを進めています。
相続財産の確認を進める中で、父の退職金が入っているはずの銀行口座の通帳とキャッシュカードが見当たらないことが分かりました。父は生前「退職金には手を付けていない」と話していたため、残高は残っているはずだと思いますが、どの銀行に預けていたのか全く分からず、相続人として何から手を付ければよいのか悩んでいます。
父は会社員時代に転勤が多く、八尾市内以外の金融機関を利用していた可能性もあります。このように口座情報が一切分からない場合でも、家族が調べる方法はあるのでしょうか。(八尾)

相続人であることを証明するために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

まずは、ご家族に遺産について伝えるため、亡くなったお父様が遺言や終活ノートを残していないか確認してください。通帳や口座情報をすべて遺族が把握していることは稀で、どこかにメモや一覧をまとめている可能性があります。

遺言や終活ノートに情報がない場合でも、相続人は銀行に対して故人の口座の有無や残高証明、取引履歴の開示を求めることができます。まずは遺品整理で通帳やキャッシュカードを探し、見つからない場合は、銀行から届いた郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりに問い合わせてみましょう。それでも分からない場合は、故人が利用していた可能性のある銀行に直接問い合わせます。

問い合わせの際には、相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に準備しておくことが重要です。

相続手続きは調査や書類の収集などで時間と手間がかかることも少なくありません。ご自身での対応が難しい場合や不安がある場合は、相続の専門家が在籍する大阪八尾相続遺言相談プラザにご相談ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般まで、豊富な経験を持つ専門家がしっかりサポートいたします。

八尾にお住まいで相続についての相談がある方は、大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。私どもは八尾市内に事務所を構え、行政書士が親身になって相続、遺言書作成、生前対策などを全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

八尾市 遺言書の作成

妻の相続について基本的な部分から行政書士の先生に教えて頂きたいです。(八尾) 

私は八尾で会社員をしている60代です。同じく60代の妻が先日、急に倒れて救急車で運ばれ、そのまま帰らぬ人となりました。突然の出来事でしたが何とか八尾での葬儀を終えることが出来ました。現在は死後の片付けや手続きなどに追われています。妻は親から引き継いでいた不動産や貯金もいくらかあるので、相続の手続きにも取りかからなければなりません。家族が亡くなっても悲しむ暇がないとは聞いていましたが、全くその通りですね。相続というのは具体的にどのような事から始めていけば良いものか、流れを教えてくださいますか?よろしくお願いします。(八尾)

相続手続きをスムーズに行うために、専門家のサポートを受けることがおすすめです。

大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。

この度、奥様が急逝されたとの事ですが、奥様が遺された遺言書は見つかりませんでしたか。遺言書の有無はその後の相続手続きに大きく影響してきますので、必ず確認を行いましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先して取り扱われますので、遺言書がある場合にはその内容に従って進めてください。以降では「遺言書が無かった」場合についてのご説明を続けます。

①戸籍の調査
まず最初に行う事は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定させるための戸籍の調査です。その際に、その後必要となる相続人の戸籍謄本も併せて取得しておきましょう。
②被相続人の相続財産調査
被相続人が生前に所有していた財産の調査を行います。銀行の通帳、ご自宅等の不動産をお持ちの場合には登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを収集して確認します。相続財産全体の内容が一目でわかるよう、集めた書類を元に「相続財産目録」を作成します。
③遺産分割協議
相続人と相続財産が確定した後に行うのが“遺産分割協議”です。どの財産をどの相続人が引き継ぐのか、相続人全員が納得する分割方法について話し合います。遺産分割協議で決定した内容は遺産分割協議書に記載して、そこには相続人全員がぞれぞれ署名と押印を行います。この協議書は相続した不動産の名義変更を行う際に必要となり、それ以外でも必要となる場合があります。

以上の相続手続きには様々なご相談を承れる専門家がいますので、不明点があれば早めに相談をいたしましょう。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆さまから相続に関するご相談を多数頂いております。財産調査が滞ったり、相続人だけでは遺産分割協議で話がまとまらない事などもあると思います。少しでもお困りごとやご不安、ご不明点などあれば大阪八尾相続遺言相談プラザまでご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。八尾の皆さまからお問い合わせを所員一同心よりお待ちしております。

八尾の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

八尾市 遺言書の作成

現在入院中の妻が遺言書を遺したいそうなので、行政書士の先生にご相談です。(八尾) 

はじめまして。私の70代の妻は現在八尾の病院に入院していて闘病中です。意識はハッキリしていますし話すことも出来ます。しかし病状は思わしくないため、本人も家族もある程度の覚悟をしています。最近になって「可能ならちゃんとした遺言書を意識のある今のうちに遺したい。」と私に話しました。残された時間を悔いなく過ごしてほしいので本人の希望をかなえたいのですが、私も今まで用意した事がないので思い切って行政書士の先生に相談させて頂きました。現在、妻は病院から外出する事はままならないと思います。このような状況で、遺言書の用意の仕方についてご教示いただければ幸いです。(八尾)

病院から外出できなくても、容体が安定しているのであれば遺言書を書いて頂けます。

大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げますと、奥様の病室での遺言書作成は可能です。いま現在、奥様のご容体は安定している様ですので、奥様ご自身で遺言内容と遺言書の作成日、署名等をご自身で記入して、押印できるという事でしたらすぐにでも「自筆証書遺言」としてご用意いただけます。この遺言書に添付する「財産目録」ですが、これについては奥様ご自身ではなくご家族の方の用意で構いません。財産目録は手書きではなくパソコンで用意いただいても構いませんし、例えば預金通帳のコピー添付でも問題ないとされています。

奥様の容体により自書することが困難な状況においては、病室まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法もあります。この方法には、自筆証書遺言に比べてメリットがある一方でデメリットもあります。
まずメリットとしては、公証人が立ち会うために形式不備により無効となる可能性を限りなく低くできる点、用意した遺言書原本は公証役場に保管されるため紛失改ざんの可能性を排除できる点、そして家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要になる点などです。
対するデメリットですが、公正証書遺言の用意には公証人と2人以上の証人の立ち会いが必須となります。そこには複数人の間で行う日程調整に時間が取られますので、その間にもしも容体が急変する事があった場合には、そもそもの遺言書作成が出来なくなる事も考えられます。ですから公正証書遺言の作成を希望する場合には早急に専門家に相談して、証人の依頼などされた方が良いと思います。
ちなみに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が20207月に施行された事によって、自筆証書遺言であっても法務局への申請により保管されて、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要という制度が開始されました。自筆証書遺言を用意される場合であればこちらのご利用も可能です。

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾の皆様からの遺言書や相続のご相談を数多く承っております。遺言書はのこされたご家族への大切な意思ですので、もしも相続が発生した際には必ず遺言書があるか否かを確かめましょう。

生前対策や遺産相続でお困りの皆様に、初回無料相談をご用意しております。八尾で遺言書や相続に関する専門家をお探しの方はぜひ、大阪八尾相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

八尾の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

八尾市 相続手続き

私が亡くなった場合、離婚した元夫が相続人になる可能性はあるのかどうか、行政書士の方にお尋ねします。(八尾)

私は八尾で自営業を営んでいる60代女性です。10数年前に離婚したことをきっかけに八尾へ移り住み、独立して商売を始めるようになりました。現在は一緒に商売をしている方と八尾で同居しています。その方とは公私ともにパートナーとなりましたが、籍を入れていませんので、内縁の関係ということになります。結婚生活はもうこりごりですので、今後もパートナーと再婚するつもりはありません。

ただ、気がかりなのが私の相続についてです。私には子がいないのですが、もし私が亡くなったら誰が相続人になるのでしょうか?私の死後、財産は八尾で同居しているパートナーにすべて受け取ってほしいというのが私の希望です。万が一にも離婚した元夫に私の財産が渡ることは避けたいのですが、元夫が相続人になる可能性もあるのではないかと不安です。(八尾)

離婚が成立していて法的な婚姻関係にない元夫の方は、相続人ではありません。

相続では、法的に相続権を有する人(法定相続人)の範囲と順位が定められています。まずは誰が法定相続人になるのか、確認しましょう。

【法定相続人の範囲と順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※第一順位に該当する人がいる場合、第二順位以下の人は法定相続人ではありません。上位の順位の人がいない場合に限り、直下の順位の人に相続権が移ります。

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法的な婚姻関係にある人のみを指します。したがって、離婚が成立している元夫の方は法定相続人ではないので、八尾のご相談者様の相続において財産を相続する権利はありません。

また、元夫の方と同様に、現在八尾でご同居のパートナーの方にも相続権がないことにご注意ください。
八尾のご相談者様は現在配偶者がおらず、お子様もいらっしゃらないとのことでした。もしご両親やご兄弟もいらっしゃらないのであれば、相続人不存在という状況になります。その場合は、”特別縁故者に対しての財産分与制度”を利用することで、八尾でご同居のパートナーの方が一部の財産を受け取れる可能性もあります。
特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する場合には、八尾のご相談者様がお亡くなりになった後にパートナーの方が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められなければなりません。

この制度利用のほかにも、内縁のパートナーの方に財産を渡す方法はあります。それが遺言書です。
遺言書を作成することで、法定相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことが可能となりますので、法定相続人以外の第三者へ遺贈する意思がはっきりしているのであれば、生前の内に遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を法的に確実なものとするため、”公正証書遺言”という方法で遺言書を作成し、遺言内容のとおりに手続きが行われるよう”遺言執行者”も指定しておくとよいでしょう。

八尾の皆様、大阪八尾相続遺言相談プラザでは、相続や遺言書に関する初回のご相談を完全無料でお受けしております。ご自身の相続について不安のある方、遺言書の作成を検討されている方はもちろんのこと、すでに発生している相続でお困りの方も、ぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザへお問い合わせください。相続の専門家が、八尾の皆様のご状況にあわせてわかりやすく丁寧に対応させていただきます。

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大阪八尾相続遺言相談プラザでは、慣れない相続でお困りの皆様にお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談は完全無料でお伺いしております。無料相談では、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きするために90分〜120分ほどのお時間を設けております。
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