大阪八尾相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
八尾のご相談者様より相続に関するご相談
2026年02月02日
相続人として、姉の相続手続きを行うことになりました。行政書士の先生、手続きに必要な戸籍について教えてください。(八尾)
八尾の実家で暮らしていた姉が亡くなり、相続が発生しました。姉は一人娘を十数年前に亡くしております。その後姉夫婦は離婚し、姉は八尾の実家に戻って暮らしておりました。八尾の実家も両親が他界してから住む人がいなくなっていたので、姉が八尾に戻って家を守ってくれたことに感謝しています。その姉も亡くなりましたので、八尾の実家は一旦私が相続するつもりでおりますが、遠からず売却する流れになろうかと思います。
姉の相続では、私と妹の2人が相続人になると思います。妹は日々仕事に忙殺されているような状況ですので、私が主体となって相続手続きを進めていこうと思っているのですが、両親の相続でもほとんど姉が対応してくれたこともあって、自分で相続手続きを進めるのに不安もあります。
ひとまず相続手続きに必要な戸籍を集めたいと思っています。行政書士の先生、姉の相続ではどのような戸籍が必要になるのか具体的に教えていただけますか。(八尾)
相続人が被相続人の兄弟姉妹になる相続では、被相続人だけでなく、すでにお亡くなりになっているご両親の戸籍も取得する必要があります。
八尾のご相談者様のご相談内容から、今回お亡くなりになったお姉様は離婚していて配偶者がいらっしゃらない、一人娘であるお子様もお亡くなりになっている、ご両親もお亡くなりになっているとのことでした。このような状況ですと、被相続人(お亡くなりになった方)の兄弟姉妹が法定相続人となります。
戸籍は、相続関係を明らかにし、今回の相続において誰が法定相続人であるかを客観的に示す書面となりますので、相続手続きを進める際に提示が求められます。特に兄弟姉妹間での相続の場合は、ご両親も共にお亡くなりであることを証明する必要がありますので、ご両親の戸籍も必要となります。
具体的に必要な戸籍は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の戸籍をすべて不足なく集めることで、被相続人の配偶者や子の有無を確認できます - すでにお亡くなりになったご両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
ご両親それぞれの戸籍を集めることで、ご両親がお亡くなりになっていることやその他の兄弟姉妹の有無を確認できます。 - 相続人全員の現在の戸籍
相続人がご存命であることを確認しますので、現在の戸籍謄本があれば十分です。出生までさかのぼってすべて用意する必要はありません。
一般的に、ご結婚や転居などの際に転籍される方が多いため、戸籍も複数にわたるケースがほとんどです。相続手続きに必要な戸籍をすべて揃えるためには、被相続人の最後の戸籍(死亡が書かれているもの)から、転籍前の市区町村を確認し、その地域の役所へ戸籍を請求することになります。八尾のご相談者様のようにご両親がすでにお亡くなりの場合は、ご両親の戸籍から順にたどる流れで戸籍収集することになるでしょう。
現在は戸籍の広域交付制度を利用して一か所の市区町村窓口で別の地域の戸籍も請求できるようになりましたが、この制度では兄弟姉妹の戸籍を収集することができません。それゆえ、兄弟姉妹間の相続では戸籍収集に手間がかかるといわれています。
八尾の皆様、相続手続きには戸籍をはじめとして数多くの書類を取り扱うことになりますので、書類の収集や作成、管理など、多くの労力がかかります。このような煩雑な手続きは、相続を専門とする大阪八尾相続遺言相談プラザがお手伝いいたしますのでご安心ください。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、八尾の皆様はぜひお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。